2019年6月21日 12:07 pm

皆様こんにちは! 牧会計の水野です。

 

牧会計事務所のブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

 

 

 

税務・会計に関わること当ブログでは発信していきます。

あまり詳しくない人でも読みやすいよう、分かり易くお伝えできればと思います。

 

 

 

 

 

 

【源泉所得税の納期特例】

 

源泉所得税(給与)とは、

役員報酬・従業員の給与から所得税を天引き(源泉徴収)し、会社が代わりに国へ納税するお金です。

 

この天引きした源泉所得税は、原則として給与振込の翌月10日までに納付する必要があります。

 

 

 

つまり年間で12回も納付しなければなりません。

 

 

 

しかし、中小企業のなかには、毎月の支払業務を大変に思っている方も沢山いらっしゃるのではないでしょうか。

そこでタイトルにある、「源泉所得税の納期特例」という制度を利用すると、

 

 

・1月から6月までの源泉所得税を7月10日までに納付

 

・7月から12月までの源泉所得税は1月20日までに納付

 

 

このように、年間2回の納付で済みます。

 

 

 

 

 

 

ただしこの特例を適用するにはいくつかの条件が設定されてます。

 

税務署に 「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」 を提出する事。

 

・社員数10名未満

 

 

申請書の提出月 翌月10日は、通常通りに源泉の納付が必要です。

 

つまりこの特例の適用は、申請書提出月の翌月の給与分からになります。

 

※ホステスさんの源泉等適用の例外もありますので、詳しくは牧会計事務所までお問い合わせください。

 

 

 

 

 

すでに「源泉所得税の納期特例」をし、今年7月に納付される方は、

年度欄を31年に、納期区分を 31年1月 から 1年6月 にするのもお忘れなく!(表示画像)

 

 

 

納付書をお渡ししたお客様は、7月10日までに納付していただきますようお願いします。

 

 

Categorised in: ,