2019年6月26日 12:23 pm
梅雨入りしましたが、雨の日が少ないですね。
近年地球温暖化により、熱帯、亜熱帯の範囲が拡大しているそうです。
日本も、しとしと降り続く昔ながらの梅雨から
ゲリラ豪雨にみられるように、バっと降ってパっと止む、亜熱帯気候になりつつあるのかもしれません。
牧会計事務所は置き傘がたくさんあるので、お客様も安心して御来所いただけます。
どうも牧会計事務所、所長の牧です。
今、お笑い芸人の闇営業が問題になっています。
闇営業先が、振込詐欺グループという反社会勢力であることが一番の問題です。
奪い取られたお金が芸人の報酬に充てられたわけですから、知らなかったとはいえ許されるものではないでしょう。
人気芸人13人が謹慎処分になったのは当然の結果かもしれません。
さて、ほとんどの芸人は、プロダクションと契約している個人事業主です。
プロダクションが芸人に報酬を支払う場合、
10.21%(100万円を超えた金額には20.42%) の源泉徴収税額を引きます。
プロダクションは、預かった源泉徴収額を税務署に、報酬を支払った翌月の10日までに納めます。
この報酬の源泉徴収は、芸人に対してだけでなく、
原稿料、スポーツ選手の報酬、翻訳料、税理士、弁護士等の報酬にも徴収されます。
そして、その源泉の徴収義務は報酬の支払者にあります。
今回の闇営業の報酬に源泉徴収されたかどうかは不明ですが、
徴収義務は詐欺グループにあるわけです。
詐欺グループが源泉徴収を税務署に納めているとは考えづらいと思います。
詐欺グループは源泉徴収義務でも追及されることでしょう。