2019年6月26日 12:23 pm

梅雨入りしましたが、雨の日が少ないですね。

 

 

近年地球温暖化により、熱帯、亜熱帯の範囲が拡大しているそうです。

 

 

日本も、しとしと降り続く昔ながらの梅雨から

ゲリラ豪雨にみられるように、バっと降ってパっと止む、亜熱帯気候になりつつあるのかもしれません。

 

 

 

 

牧会計事務所は置き傘がたくさんあるので、お客様も安心して御来所いただけます。

 

 

 

 

 

どうも牧会計事務所、所長の牧です。

 

 

今、お笑い芸人の闇営業が問題になっています。

 

 

 

 

 

 

闇営業先が、振込詐欺グループという反社会勢力であることが一番の問題です。

 

 

 

 

 

奪い取られたお金が芸人の報酬に充てられたわけですから、知らなかったとはいえ許されるものではないでしょう。

人気芸人13人が謹慎処分になったのは当然の結果かもしれません。

 

 

 

 

さて、ほとんどの芸人は、プロダクションと契約している個人事業主です。

 

 

 

プロダクションが芸人に報酬を支払う場合、

10.21%(100万円を超えた金額には20.42%) の源泉徴収税額を引きます。

 

 

プロダクションは、預かった源泉徴収額を税務署に、報酬を支払った翌月の10日までに納めます。

 

 

 

この報酬の源泉徴収は、芸人に対してだけでなく、

原稿料、スポーツ選手の報酬、翻訳料、税理士、弁護士等の報酬にも徴収されます。

 

 

そして、その源泉の徴収義務は報酬の支払者にあります

 

 

 

 

今回の闇営業の報酬に源泉徴収されたかどうかは不明ですが、

徴収義務は詐欺グループにあるわけです。

 

 

 

 

詐欺グループが源泉徴収を税務署に納めているとは考えづらいと思います。

 

 

詐欺グループは源泉徴収義務でも追及されることでしょう。

 

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