皆様こんにちは!
昨年から牧会計事務所に入所しました、佐藤です。
この度、事務所ホームページをリニューアルしましたので、
日頃お世話になっているお客様にお知らせするべく、ノベルティを作成いたしました。
気になる中身ですが、
「美味しい非常食」をコンセプトに、
防災用品を展開している、おかずブランドさんのビーフシチューが入っています。
今後近い内に起こると言われている南海地震に備え、当事務所でも非常食の備蓄を増やそうと考えておりました。
非常食と言えば、(あまり美味しいとは言えない)乾パンを想像する方もおられるかと思います。
私も数年に一度、賞味期限が近いパサパサの乾パンを消費するのは嫌でした。
そこで、美味しい非常食を謳っている
おかずブランドさんの非常食を試食したところ、とても美味しく、事務所内の評判もすこぶる良かったため、ノベルティにさせていただきました。
皆様も、是非ご賞味くださいませ。
さて、
今年10月1日より、消費税が8%から10%へ引き上げられます。
今回から数回に分け、私たちの生活、事業活動に及ぼす影響について書いていきたいと思います。
ちなみに現行の消費税は8%ですが、
もう少し厳密にいうと、
消費税(国) 6.3%
地方消費税(地方自治体) 1.7%
6.3%+1.7%を合わせて8.0%の税率となってます。
これが10%になると、
消費税(国) 7.8%
地方消費税(地方自治体) 2.2%
7.8%+2.2%で10.0%の税率となります。
消費税(国・地方自治体)は、
法人の場合、原則として事業年度の終了日の翌日から2か月以内に納めなければなりません。
3月が年度末の企業ですと、5月末までが納付期限となります。
また、前年の消費税の納税額が48万円を超えますと、
事業年度中に「中間申告」を行い、消費税を納税する必要があります。
※中間申告は、課税期間の特例制度の適用を受けている企業なら、申告の必要はありません。
この当たりは、近い内に、別記事で詳細を書きたいと思います。
(令和元年)10月1日から、消費税増税が予定されているわけですが、
8%か10%、どちらの消費税率を適用するか、場合により判断に迷う事があるかもしれません。
例えば、
・10月1日以前に、請負工事契約を締結した場合(完成は10月以降)
・10月1日以前に、10月使用分の新幹線チケットを予約する場合等
・10月1日以前に物の予約を行い、その受領を10月1日以後に行う場合
上記は一例になりますが、
どちらの消費税率を適用するかには基準があります。
次回、できる限り分かり易く解説していきます。