2019年6月28日 4:50 pm

皆様こんにちは!

昨年から牧会計事務所に入所しました、佐藤です。

 

 

 

この度、事務所ホームページをリニューアルしましたので、

 

 

 

 

日頃お世話になっているお客様にお知らせするべく、ノベルティを作成いたしました。

 

 

 

気になる中身ですが、

 

「美味しい非常食」をコンセプトに、

防災用品を展開している、おかずブランドさんのビーフシチューが入っています。

 

 

 

 

 

今後近い内に起こると言われている南海地震に備え、当事務所でも非常食の備蓄を増やそうと考えておりました。

 

 

 

非常食と言えば、(あまり美味しいとは言えない)乾パンを想像する方もおられるかと思います。

 

私も数年に一度、賞味期限が近いパサパサの乾パンを消費するのは嫌でした。

 

 

 

そこで、美味しい非常食を謳っている

おかずブランドさんの非常食を試食したところ、とても美味しく、事務所内の評判もすこぶる良かったため、ノベルティにさせていただきました。

 

 

皆様も、是非ご賞味くださいませ。

 

 

 

 

 

 

さて、

今年10月1日より、消費税が8%から10%へ引き上げられます

 

 

今回から数回に分け、私たちの生活、事業活動に及ぼす影響について書いていきたいと思います。

 

 

 

ちなみに現行の消費税は8%ですが、

もう少し厳密にいうと、

 

 

消費税(国)        6.3%

地方消費税(地方自治体)  1.7%

 

 

6.3%+1.7%を合わせて8.0%の税率となってます。

 

 

 

これが10%になると、

 

消費税(国)        7.8%

地方消費税(地方自治体)  2.2%

 

7.8%+2.2%で10.0%の税率となります。

 

 

 

 

消費税(国・地方自治体)は、

法人の場合、原則として事業年度の終了日の翌日から2か月以内に納めなければなりません。

 

3月が年度末の企業ですと、5月末までが納付期限となります。

 

 

 

また、前年の消費税の納税額が48万円を超えますと、

事業年度中に「中間申告」を行い、消費税を納税する必要があります。

 

※中間申告は、課税期間の特例制度の適用を受けている企業なら、申告の必要はありません。

 

 

 

この当たりは、近い内に、別記事で詳細を書きたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

(令和元年)10月1日から、消費税増税が予定されているわけですが、

 

 

8%か10%、どちらの消費税率を適用するか、場合により判断に迷う事があるかもしれません。

 

 

例えば、

 

・10月1日以前に、請負工事契約を締結した場合(完成は10月以降)

 

 

・10月1日以前に、10月使用分の新幹線チケットを予約する場合等

 

 

・10月1日以前に物の予約を行い、その受領を10月1日以後に行う場合

 

 

上記は一例になりますが、

どちらの消費税率を適用するかには基準があります

 

 

 

次回、できる限り分かり易く解説していきます。

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