牧会計に努める勤続 2●年のアラフィフ事務員です。
俗に言う「お局様」的な感じで、「お得大好き貧乏人」を自負しております。
少し前までメディアをかなり賑わしていた「ふるさと納税」 当然この数年は活用させていただいております。
6月から制度改正で返礼品が送料込みで寄付額の3割になってしまって少し寂しい感じです。
が・・・制度改正になる寸前の5月24日から31日にかけて、制度改正後はふるさと納税の対象から外された泉佐野市が大盤振舞閉店キャンペーンを開催していたのをご存じですか?
なんと返礼品だけでなく、寄付額の40%をアマゾンポイントで還元するという ホントの大盤振舞!!!
見方によっては「なりふり構わずで1円でも多く寄付金を集めたかった」大阪商人の本音がモロ見えでしたが、個人的にはそんな逞しい商魂は嫌いではないのですが、さすがにチョッとやり過ぎかもと思える部分もありますね。
それに乗っかった私が言うのも何かとは思いますが・・・
ふるさと納税はご存じの通り、応援したい自治体やご縁のある自治体に寄付をする事で、寄付をした市町村の産業が促進されたり教育が潤ったりする制度です。
所得金額等で寄付できる上限は人によって違いますが、納税額から2000円を控除した額が源泉所得税と市県民税で還付されます。実費2000円で返礼品がもらえる「お得な制度」の代表のような感じですね。
ただ、あまりにも返礼品合戦が激化して本来の趣旨から外れかけていると政府が怒って?制度改革になってしまったようですが。
そんなお得制度を利用している仲の良い同世代の友人と食事をしていた時に
「ふるさと納税の税金ってさぁ」
と話を振られました。
彼女曰く「確定申告をして寄付金控除で税金が還付されたけど、ふるさと納税サイトで計算をした還付金額より少ない気がする」との事。
年収が知れても良いと言うので持参していた確定申告書の控えを確認すると源泉所得税部分は還付されていました。でも、市県民税の控除はされていませんでした。
「やっぱりそうだよねぇ~。戻りが少ないと思った。ひょっとして私ってメッチャ損したの?」
と少し不安気な様子・・・
「大丈夫だよ。更正の請求っていうのをすれば、税金の還付は7年間遡って受けれるから」と言ったら安堵の様子でした。早速数日後に住んでいる区の所轄の市税事務所(名古屋市在住なので)に行って手続きをして来たと報告がありました。
彼女は何故ふるさと納税の還付額が少ない事に気づけたか・・・?
答えは会社を通して配布された「住民税決定通知書」を見て「寄付金控除額」に金額が入っていない事に気づいたからでした。
本当に寄付をした市町村が好きで、単なる「寄付」でも構わないと言う奇特な方は別にして、ふるさと納税をされた方は念の為に御自信の住民税決定通知書のご確認をお勧めします。