2019年7月8日 8:00 am

皆様こんにちは! 会社近くのトルコ料理を堪能してます。牧会計の水野です。

 

 

トルコ料理って美味しいですよね。

 

 

 

 

 

 

梅雨が明ければ夏本番です。

 

夏バテ予防にケバブを食べて頑張ります!

 

チキンケバブもラムケバブも美味しいです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて7月に入りましたが、皆さん予定納税のお知らせは届きましたか?

 

 

 

 

 

その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、 その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。

この制度を予定納税といいます。
【国税庁 予定納税 より】

 

 

 

予定納税のお知らせは、例年6月中に対象の方に税務署から、封筒が届きます。

 

 

 

 

毎年確定申告されていて、毎年納税額が15万円以上の方は、毎年恒例の通知です。

 

確定申告で還付金のある方には関係ありません。

 

 

 

 

初めて通知が届いた方は、何が届いたのだろうと戸惑いと不安があると思いますが、

ザックリ言ってしまうと、所得税を前払いする制度のことです。

 

 

 

年に1度、所得税の全額を一度にまとめて納付することは、金銭的負担がとても大きいです

 

この負担を軽減できる便利な制度が予定納税となります。

 

 

 

 

 

 

 

税務署としては、あなたの前年分の所得税が15万円以上納税されたので、

今年は先払いで税額全体の3分の2を先払いしていただきます。

 

 

 

納付の仕方は、7月と11月に半分ずつ納めて下さい。

 

 

つまり、

 

確定申告で支払った税額を

 

 

7月に 3分の1

11月に 3分の1    納め、

 

 

確定申告時に、その年の納めるべき所得税額から、

上記予定納税額(7月納税額+11月納税額)を差し引いて、不足した分を納税します。

 

 

 

 

 

 

 

例としまして、

牧太郎さんは、平成30年の確定申告で所得税295,000円の納税でした。

 

【画像参照】

 

年間の金額を3で割ります。 (100円未満切捨て)

295,000÷3 = 98,300

 

 

よって第1期 と 第2期 に 98,300円づつ納めることになります。

 

牧太郎さんの予定納税の合計は

 

7月(第1期)に98,300円

11月(第2期)に98,300円     の合計196,600円です。

 

 

 

 

予定納税をしておくと、確定申告で支払う所得税は予定納税の金額を差引いて納めます。

 

前年と同じ所得税額の場合、確定申告では、残りの3分の1の金額を納めることになります。

 

 

所得が減ってしまった場合には、年間の所得税額が減り、すでに納めている予定納税の一部が還付される場合もあります

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税を分割して納めることにより、納税者の負担を軽減することを目的に作られた予定納税制度ですが、予定納税の減額という制度もあります。

 

 

これは、昨年度は事業が非常に好調であったが、今年は不調であり、予定納税をする資金的余裕がない場合等に、予定納税の減額を申請できるシステムです。

 

 

7月15日までに税務署に予定納税額の減額を申請する必要があります

 

※ただし、申請は必ず通るものではありません。また、様々な書類を準備、提出する必要があり非常に手間がかかります。

 

 

 

 

 

 

 

予定納税の納付書が届いた方は、

 

第1期が7月1日~7月31日まで、

第2期が11月1日~11月30日まで

 

口座振替をされてる方は

 

第1期が7月31日水曜日

第2期が11月30日土曜日のため、月曜日の12月2日

 

 

 

 

予定納税のお知らせの届いた方は、忘れずに納付または、前日までに口座残高の確認をお願いします。

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