皆様こんにちは!
牧会計事務所の佐藤です。
いよいよ7月も半ばにさしかかり、夏本番まであと少しです。
昨日7/15は名古屋港花火祭でしたが、
夏といえば、
海や花火を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
実は私、
学生時は、大阪の天神祭等、祭の屋台でアルバイトをしておりました。
大阪の祭り屋台は、とにかく沢山の種類があります。
飲食店や金魚すくいなどメジャーなものだけでなく、
ウナギ釣りや
亀すくい
時にはお化け屋敷まで
変わり種が沢山あり飽きません。
しかし体育会系の私は、、、
どこに行っても焼き鳥かトウモロコシを担当しておりました!!!
真夏にひたすらトウモロコシを焼いたのも、今では良い思い出です。
以前投稿しました、消費税引き上げ記事
の続きになります。
本年10月1日から消費税は10%になります。
そのため、
・10月1日より前に、請負工事契約を締結した場合(完成は10月以降)
・10月1日より前に、10月使用分の新幹線チケットを予約する場合等
・10月1日より前に物の予約を行い、その受領を10月1日以後に行う場合
等の、消費税率が切り替わる日(10/1)を挟んだ取引について、
経過措置が設けられております。
経過措置・・・・法令・規程の類を改めるに当たって(ある期間だけ)新規定をゆるく適用し、新しい秩序への移行を滑らかにする扱い方。
国税庁の発表では大きく10個に分けて経過措置の具体例を説明していますが、
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf
ここでは皆様に関係がありそうな、項目をご紹介いたします。
①旅客運賃
令和元年施行日(10/1)以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪 場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、施行日の前日(9/30)までの間に領収しているもの。
上記の消費税は8%になります。
10月以降に利用する新幹線、飛行機のチケットは9月30日までに購入するとお得です。
②10月1日より前に物の予約を行い、その受領を10月1日以後に行う場合
結論から言いますと、
H31.4.1より前に、販売する事業者が、販売価格等の条件を提示(又は提示する準備を完了)し、
かつ、9/30までに商品の申し込みをしていなければなりません。この場合のみ消費税8%が適用されます。
※定期購読の書籍、軽減対象資産の譲渡等を除く。
③10/1より前に、請負工事契約を締結し、10/1以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等
ようは、10/1以降に工事が完成し、その譲渡が行われる場合は、
H31.4.1より前に契約を締結している必要があります。4/1以降に契約を結んでいると、消費税は10%です。
これと同様に、10/1以降に行う指定役務の提供も、消費税8%にするには、4/1より前に契約を結んでおく必要があります。
工事契約、役務の提供等、経過措置の多くは、7月に入ってから対策できるものではありません。
このような一種の特典を逃さないよう、普段からアンテナを張る必要があります。
牧会計事務所では、お客様に最大限のアドバイスを常日頃行っております。
次回は軽減税率について書いていきたいと思います。