2019年7月17日 3:20 pm

こんにちは。6月の下旬に腰痛に悩まされた中山です。

 

 

 

 

朝、洗顔するとき腰をかがめた瞬間、腰のあたりに電気が走りました。動けはしたので、そのままの状態で出社しました。

 

 

 

しかし、痛みは増すばかりでどうしようもなく、昼休みに薬剤師が処方する湿布薬を購入しました。

効き目はバッチリで1週間ほどで治まりました。日々の運動不足を反省しています。

 

 

 

皆さんは日頃の運動、していますか?

 

 

 

 

ところで、購入したレシートをみるとセルフメディケーション税制対応商品と★印が印字されていました。

 

 

 

今回は平成29年より開始された「セルフメディケーション税制による医療費控除の特例」と「医療費控除」のうち、「医療費控除」のおはなしです。

 

 

 

確定申告の時、申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、2019年中に支払った医療費がある場合は、次の算式によって計算した金額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます

 

 

 

 

(2019年中に支払った医療費の総額-保険金などで補てんされる金額)-{10万円(所得の合計額が200万円までの方は所得の合計額の5%)}=医療費控除額(最高200万円)

 

 

 

 

 

つまり、1年間の医療費が10万円を超える方は、所得税が安くなる可能性があります!!

 

 

 

 

 

医療費控除を受けるための手続きとしては、確定申告書を提出する際に「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。

 

 

医療費の領収書について確定申告書への添付又は確定申告書を提出する際に提示は必要ありませんが、申告期限の翌日から5年間はご自宅等で保管が必要となります。

 

 

 

医療保険者から交付を受けた医療費通知(例:健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」)がある場合は、医療費通知を添付することによって明細書の記入を省略することができます。

 

 

 

なお、医療費通知に記載されていない医療費分は、医療費の領収書に基づき医療費控除の明細書の作成が必要となります。

 

 

 

年間10万円を超える医療費の方は少ないと思いますが、

怪我・病気はいつ起きるか分かりませんので、医療費の領収書はとっておいた方が良いかと思います。

 

Categorised in: ,