2019年7月18日 4:40 pm
いつ梅雨明けするのでしょうか? ずっと雨マークの天気予報は
もう飽き飽きです。 所長の牧です。
配偶者居住権 最近、新聞やテレビなどで耳にしませんか?
2018年7月民法が改正されて、配偶者居住権というものが定められました。
配偶者居住権とは、相続開始時に被相続人所有の建物に居住する配偶者が、
相続開始後、終身その建物を無償で使用することができる権利というものです。
民法の改正に伴い、税法もそれに合わせて配偶者居住権の評価や、配偶者居住権
の目的になっている建物や土地の評価をしなくてはならなくなりました。
その評価をすることは大変なのですが、こんな相続案件が出てくるかと思うほうが
とても嫌な気持ちになります。
何故、配偶者居住権というものができたのでしょうか?
父親が先に死んだ場合、夫婦で住んでいた家ならば、当然、その後は母親が引き続いて
住むのは当たり前だと思います。その当たりまえ通りなら、配偶者居住権は発生しません。
母親が住んでいる家から、母親を追い出し売り払い、自分の相続分をむしり取ろう
とする子どもが増えてきたということです。冷え切った親子関係が増えてきたのですね。
夫婦に子供がいない場合、どちらかが亡くなったとき3分の1の相続分は両親に、
両親が亡くなっている場合には、4分の1の相続分は兄弟姉妹のものになります。
この場合はもっと、配偶者が住居から追い出される確率は高くなるでしょう。
そのための配偶者居住権なんですね。
寂しい話です。
私の身近では、配偶者居住権が使われる案件が出ないことを願っています。