皆様こんにちは!
牧会計の佐藤です。
最近自分の周りで家を買う人が増えてきました。
20代で家を建てるのは甲斐性があるなあ、と思う反面、
このご時世ならリスクもあるなと思ってしまいます。
「守るものがあると強くなる」のか、はたまた・・・。
いつか賃貸と持ち家(マンション)どちらがお得か、ブログ記事してみたいですね。
何千万円もする家を買うと、消費税率引き上げの影響は無視出来ないものになります。
(4,000万円の家を買うと、8%なら消費税320万円、10%なら消費税400万円と80万円の差!!)
表題にある、「軽減税率」は、土地、住宅の売買については対象としていません。
消費税率アップまで残り2か月少々となりましたので、家を買うか迷っている方はお早めに、、、。
※9/30までに住宅の引き渡しを終えている必要があります。
その他、経過措置の適用があれば、消費税は8%になります。
詳しくは以前の記事、消費税率引き上げその② をご覧ください。
本年10/1から消費税が10%になります。
同日より、軽減税率制度が導入されます。
軽減税率の導入は、「低所得者へ経済的な配慮をする」という目的のもと、
対象品目の消費税を8%に据え置きます。
対象品目は、生活するうえで必須である食料品などの税率を低くするというものです。
国税庁からは、このようなリーフレットが配布されております。
軽減税率の対象(消費税8%)をまとめますと
・スーパーやコンビニ、小売店等で購入する飲食料品
※アルコール飲料を除く
・テイクアウト、出前等、飲食店内以外での食事
・学校給食、老人ホーム等で提供される食事(制限額上限有)
※社員食堂、学生食堂は対象外
・食用の氷
※保存用の氷、ドライアイスは対象外
・週2回以上発行される定期購読の新聞
※コンビニ等で販売される新聞、電子新聞は除く
・果物狩りで収穫した果物の購入
※収穫したものをその場で食べる事は軽減税率対象外
外食はすべて軽減税率の対象にはなりません。
しかし場合によっては、軽減税率の適用の線引きが難しい例もあります。
・ファストフード店でテイクアウト(軽減税率適用)で購入し、店内で食事をした場合。
⇒店内で食事をすることは外食(10%適用)になります。
しかし、テイクアウトで購入すると、軽税率適用(8%)での購入が可能です。
テイクアウトで購入した商品を、店内で飲食する事は、店側からの注意等がなければ実質的に可能 です。
しかしマナーの観点からも、やめておきましょう。
・コンビニで飲食品を購入し、イートインスペースで食事をする場合。
⇒コンビニで飲食品を購入する場合は、軽減税率(8%)の対象になります。
しかし店内イートインを利用する場合は、外食とみなされ対象になりません。
こちらも、店側からの注意がなければ、実質的に軽減税率適用(8%)で購入し、
イートインスペースで食事をする事は可能でしょうが、やはりマナーの観点からも辞めておいた方が良いかと思います。
イートンを利用する場合は、購入の際に店側にその旨の申告をして下さい。
・飲食店で食事をし(10%適用)、残った料理を持ち帰る場合。
⇒外食をし、食べきれなかった分を持ち帰るのはテイクアウトとなり軽減税率が適用されるのか?
結論から言うと、該当しません。
軽減税率の適用は、購入時(オーダー時)に決定されます。
・新幹線の車内販売に軽減税率は適用されるのか。
⇒外食に該当するかの基準は、飲食用の「座席があるか」、「テーブルがあるか」といった設備が大きな判断基準になります。
新幹線の座席テーブルは、飲食のみに用いるわけではありません。
そのため、新幹線内で食事をせずに、持ち帰りの意思を伝えれば、軽減税率が適用される可能性があります。
ただし、今現在、新幹線の車内販売に関する軽減税率の取り扱いは発表されておりませんので、今後の発表を注視したいと思います。
軽減税率の適用期間ですが、具体的にいつまで続くかの発表はありません。
上手く利用して、少しでもお得に過ごしていきたいものです