2019年8月2日 9:00 am

おはようございます。中山です。

 

長かった梅雨がようやく明けました。

 

 

 

 

 

少し前まで外気温と室内の温度差で体調を崩しやすくなっていましたが、

これからは熱中症に気をつける季節です。

 

 

 

 

 

皆様、くれぐれもご自愛ください。

 

塩飴や塩分を摂取できる飲み物を常に携帯される事をお勧めいたします。

 

 

 

 

 

 

 

さて、私が前回書いたブログ記事は、「医療費控除」のおはなしでした。

 

今回は、平成29年より開始された

「セルフメディケーション税制による医療費控除の特例」

 

(平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に特定一般用医薬品等購入費を支払った場合)のお話しです。

 

 

 

 

 

健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っている方が、

特定一般用医薬品等購入費を12,000円を超えて支払った場合には、控除が適用されます。

 

 

 

 

健康の保持増進及び疾病の予防への取組とは具体的に

⓵健康診査、②予防接種、③定期健康診断、④特定健康診査、⑤がん検診の受診等をいいます。

 

 

 

特定一般用医薬品とは、

医師によって処方される医薬品から、

薬局等で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品をいいます。

 

薬局の領収書に、控除の対象であることが記載されている金額をいいます。)

 

 

 

健康の保持増進及び疾病の予防への取組に要した費用は、控除の対象になりません。

 

 

 

 

 

 

なお控除額は下記式で表されます。

 

控除額=(支払った特定一般用医薬品等購入費の額-保険金等で補てんされる金額)-12,000円

(最高限度額88,000円)

 

 

 

 

 

 

 

手続きとしては、

〇一定の取組を行ったことを明らかにする書類を確定申告書に添付又は提示が必要となります。

 

 

 

⓵インフルエンザの予防接種又は定期予防接種の領収書又は予防接種済証

 

②市町村のがん検診の結果通知書等

 

③職場で受けた定期健康診断の結果通知書

 

④特定健康診査の結果通知書等

 

⑤人間ドックやがん検診等の結果通知書

 

〇特定一般用医薬品等購入費の額などを記載した明細書(セルフメディケーション税制の明細書)を確定申告書に添付する必要があります。

 

医薬品購入の領収書は5年間保存する必要があります。

従来の「医療費控除」とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)と同時に利用することはできません。

 

 

 

 

 

 

当然の事ですが、

何よりも健康が第一です。

 

 

しかし万一、病気やけがをした場合には、

医療費等の控除の対象となる領収書の保管をお忘れなきように願います

(※お金も大事です)

 

 

 

 

 

 

牧会計では医療費控除等を最大限利用した確定申告を行います。

少しでもお客様のメリットとなる業務を常日頃から心がけております。

 

相談、見積もりは完全に無料ですので、お気軽にご相談くださいませ。

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