2019年8月9日 9:30 am

皆さんこんにちは 牧会計の水野です。

 

 

 

お盆前最後の更新になります。

 

 

夏真っ盛りですね!!

名古屋の夏は梅雨明け宣言後、特に蒸し暑く感じます。

 

 

今年の夏はどんな暑さになるでしょう?

 

 

 

 

 

 

 

ナゴヤドームをホームとしている中日ドラゴンズは夏バテしてしまうのか?

 

天然芝の屋外球場の広島カープは、グングン上昇するでしょうか?

 

天気も敵も関係なく読売ジャイアンツが勝ち続けて独走してしまうのか?

 

 

 

 

それから高校生の甲子園での白熱した試合を楽しみに、

 

私水野は、お盆は野球漬けで過ごそうと思います。

 

 

 

 

 

 

 

今回のテーマ 不動産取得税とは

 

 

不動産=個人や法人を問わず

土地や建物を購入した場合に課税される、一度限りの税金です。

 

 

 

マイホームの購入をご検討されている方、

投資用物件の購入を考えておられる方、

 

いくら税金がかかるか、参考になると思います。

 

 

 

 

 

不動産取得税は、固定資産税のように毎年支払いはありません。

 

 

 

税率は3%または4%です。

 

 

 

 

 

売買代金の金額に対して税金を掛けるのではなく、

 

固定資産税評価額を基準として税率を掛けてます。

 

 

 

(固定資産税評価額とは、

固定資産税評価額は、固定資産税・都市計画税、不動産取得税、登録免許税の計算の基となる評価額のこと。

3年に1度評価替えが行われ、公示価格の約70%の水準になるように調整されている。)

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで、注意なんですが、

個人の方が、自宅を購入した場合は評価額から控除があります

 

 

新築の場合1200万円

長期優良住宅になると1300万円評価額からマイナスしてくれます

 

中古住宅を購入された方は、年数に応じた評価減があります。

 

 

 

(例)

住宅用で固定資産税評価額が、2000万円の長期優良住宅の場合、

控除額が1300万円あるため、

 

(2000万円 – 1300万円) × 3%  =  21万円

 

 

 

 

不動産取得税は21万円となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

自宅やマンションを購入すると、県税事務所からお手紙が届きます。

 

 

あなたの購入した土地家屋 の評価額に対して

○○円の税金がかかります。来月に納付書を送ります

 

 

とご丁寧なお知らせです。

 

 

 

 

お知らせにこの評価の減額がされてないと、

税金を余分に多く支払うことになるので、

 

 

評価額から減額してあるか確認してくださいね。

実際に購入した金額ではなく、あくまでも県の方で算定した評価額です。

 

 

 

 

 

たとえ減額されていなくても、

申請に必要な書類を揃えて、県税事務所に送れば、

 

ちゃんと評価を下げた額を通知してくれるので、少なく納付することができます。

 

 

 

 

 

 

 

通知が来る時期ですが、

 

 

「登記後概ね6か月以内に通知する」

と県のホームページには書いてありますが、

 

 

ここはお役所仕事といいますか、

通知が来る時期はバラバラですね。

 

 

自分の場合は9月にマンションを購入したのですが、

ちょうど約1年後の7月に通知が来て、

 

翌月の8月に支払いとなりました。

 

 

 

 

 

 

ただし不動産を相続で取得した方は、

不動産取得税がかかりません。

 

 

相続時精算課税制度を利用して取得した方は、かかってしまいます。

 

中古住宅の場合は、評価額の算定が変わります。

 

 

不動産を取得するタイミングで、税金のかかり方が変わります。

 

 

 

 

 

 

 

牧会計事務所では、

相続・贈与・生前贈与に関するサポート、ご提案を行っています。

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