2019年8月21日 9:20 am

皆様こんにちは!

 

 

 

名古屋市名東区、

牧会計事務所の佐藤です。

 

 

 

 

 

暑い夏に格闘技が盛り上がっていますね!

 

 

 

つい先日8/18、日本最大の総合格闘技団体、

RIZINの名古屋大会が開催されました。

 

 

 

 

豊橋市出身の朝倉海選手が、

RIZINと米国団体の2冠王者である堀口選手にKO勝ちするなど、

大盛り上がりの大会でした。

 

 

 

日本でも少しずつ格闘技熱が高まっていると思います。

 

 

 

 

 

一昔前まで日本にはPRIDEという世界最大の格闘技団体がありましたが、

 

 

PRIDEが米国資本に買収され、

消滅した後は、日本の格闘技市場・人口は右肩下がり、

テレビの地上波からは消え、格闘技界を目指す若者も激減しました。

 

 

 

 

しかしその間、

世界中で総合格闘技は大ブームになってます。

 

 

 

 

PRIDEを買収した団体 ”UFC” は、

現在年間40大会以上を世界各地で開催しています。

 

 

 

UFCは世界各地でPPV(有料放送。1大会5~6,000円程で販売)の売上もすさまじく、

1大会で100万件のPPV売上があることも珍しくありません。

 

 

また、前座の試合は無料で放送されることが多くありますが、

視聴率は好調のようです。

 

 

 

 

米国、欧州にはほかの総合格闘技団体もあり、

その多くが収益等好調のようです。

 

 

 

 

 

また、アジアでも、シンガポールを拠点としている

One Championship  が大変な盛り上がりを見せています。

(先日行われた日本大会も盛況のようでした)

 

 

 

One~は日本の各大手総合格闘技団体や、AbemaTVと提携をしているため、

今後ますます日本市場に参入してくるでしょう。

 

 

 

 

また、Oneのトップ(CEO)は日系の人物であるため、

日本市場の攻略には並々ならぬ野心をいだいているようです。

 

 

 

 

 

ここまで総合格闘技が流行っているのにはいくつかの要因があると思いますが、

 

 

 

 

その一つが「賭け事」の対象である事。

 

 

オンラインでも賭けに参加することは出来ますが、

賭け事、カジノが合法な国を中心に盛り上がっています。

 

不正が行われないよう各国のコミッションが管理し、

ドーピングや八百長を防いでいます。

 

 

 

通常の競馬や競輪のように、

オッズが提示され選手の勝ち負けを、

テレビ(有料放送)やカジノで観戦しながら盛り上がれるというわけです。

 

 

 

 

 

そしてもう一つの要因は、

国籍が違う選手が本能むき出して闘う事でしょうか。

 

(どんな競技でも、日本対韓国、日本対中国は注目されます。良くも悪くも、、。)

 

 

 

 

サッカー等他の競技も国同士の代理戦争ですが、

それ以上に、格闘技はよりコンタクトが激しい(暴力的である)競技であるため、人気が出たという事でしょう。

 

 

 

 

海外の盛り上がりに負けないよう、

日本の格闘技人気も盛り上がることを願います。

 

 

 

 

 

 

さて以前、

消費税の増税に関する記事を3本書かせていただきましたので、

 

 

せっかくなので法人又は個人事業主として活動されている方の、

消費税の課税方法、また、消費税の納税が免除になる場合を紹介しようと思います。

 

 

 

 

 

 

消費税は会社設立1年目の場合、

 

資本金が1000万円未満であれば

1年目の消費税の納付は免除されます。

 

 

※基準期間の課税売上高が5億円以上の企業に支配されている場合を除く

 

 

 

 

 

2年目の消費税は

 

・1年目の上半期の課税売上高

・1年目の上半期の支払い給与

 

※法人の場合の上半期は、会計開始月から6か月

 

 

上記両方が1000万円を超えていない場合、

2年目も消費税はかかりません。

 

 

 

 

 

 

また、会社設立から何年目であっても、

 

資本金が1000万円未満かつ、

 

 

・前事業年度の上半期の課税売上高

前事業年度の上半期の支払い給与

・前々事業年度の課税売上高

 

 

上記すべてが1000万円以下の場合、

 

消費税はかかりません!!

 

 

 

 

 

 

 

また、消費税の計算方法には、

簡易課税と本則課税の2つの課税方法があります。

 

 

 

 

 

〇簡易課税

 

2年前の売上が5000万円以下で、

課税期間の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している必要があります。

簡易課税を選択すると、2年間本則課税に変更できません。

 

 

~簡易課税での消費税額~

(売上高  x  0.08)  - (売上高  x  0.08   x   みなし仕入率)

 

 

※上記は簡易的な計算方法になります。実際の計算は異なります。以下の計算も同様です。

 

 

 

みなし仕入率は

卸売業=90%

小売業=80%

製造業=70%  等、業種により定められています。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm

 

 

 

 

(例)

簡易課税採用の、

売上3000万円の卸売業者の場合

 

(3000万円 x  0.08) -  (3000万円 x  0.08  x  0.9 )

= 24万円の消費税納付額となります

 

 

 

このように消費税額の算出が非常に簡単になります。

 

 

しかし、一律に「みなし仕入率」が設定されているため。

企業によっては損をする場合もあります。

 

 

 

 

 

特にみなし仕入率が比較的低く設定されている業界は(不動産業、サービス業等)

 

簡易課税を採用するかどうかは、慎重に判断した方が良いと思います。

 

 

 

 

また、複数の事業を営んでいる方は、

それぞれの事業の課税売上高を、業種ごとに分ける必要があります。

 

 

適用されるみなし仕入率は、それぞれに組み合わせて計算する必要があります。

その場合、次のように仕入控除税額を計算します。

(例)

簡易課税採用の、

卸売売上2000万円、小売1000万円の事業者の場合

 

 

((2000万円 x  0.08) -  (2000万円 x  0.08  x  0.9 )) +

((1000万円 x  0.08)     –  (1000万円 x  0.08  x  0.8))

= 32万円の消費税納付額となります。

 

 

 

 

※複数の業種を取り扱う事業者であっても、次のいずれかの場合であれば、簡便な計算を行うことができます。
・2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合

全体の課税売上高の75%以上を占める業種のみなし仕入率を全体の課税売上に対して適用します。

 

 

・3種類以上の事業を営む事業者で、特定の2種類の事業の課税売上高の合計額が全体の課税売上高の75%以上を占める場合

 

 

*一部例外、計算方法が異なる場合があります。

上記2つの場合はご注意くださいませ。

 

 

 

 

次回は本則課税について書いていきます。

 

 

 

 

 

牧会計事務所では、

皆様一人ひとりにあった最適な方法をご提案いたします。

 

ご相談はいつでも無料ですので、

お気軽にお問い合わせください。

 

Categorised in: ,