お盆休みは終わりましたが、まだまだ仕事の作業能力が上がりません。
お盆はどこにも行くこともなく、ほとんど地元で過ごしました。
名古屋 名東区 牧会計事務所
所長の牧です。
私どもの休みは、8月10日から15日までの6日間でした。
最初の3日は昼過ぎまでゴルフ、
夜は同窓会みたいな、飲み会をしていました。
残りの3日は、お墓参りと台風の接近のため家でダラダラして終わってしまいました。
お盆の間、テレビではあおり運転暴行事件が取りざたされていました。
今のドライブレコーダーは、非常によくできていますね。
前方、社内鮮明な画像で記録されています。
暴行した宮崎容疑者は、
自分がドライブレコーダで記憶されることは思いもよらなかったのでしょうか?
突如現れた謎の女性や、あの身なり風貌の宮崎容疑者が、
ガラケー(折畳式携帯電話)で動画を録画しているのにはビックリしました。
スマホが使えないのでしょうか?
高級車に乗って威嚇することは出来ても、スマホ機能を使えないのでしょうか。
数日後に宮崎容疑者は逮捕されてホッとしましたが、
あれだけ威勢がよく威嚇していた宮崎が同時に逮捕された女性の名前を連呼して、
傍にいて手を握っていてくださいと叫んでいた姿には驚きました。
こいつは、自分より安い車の持ち主や弱い相手しか威嚇できないのでしょうね。
被害にあわれた方は、本当にお気の毒です。運悪く交通事故に遭ったみたいなものです。
宮崎容疑者は、他にも色々なところであおり運転を繰り返し、
運送会社のトラックとも接触事故を起こしています。
このような人間は、一生、車の運転が出来ないようにしてもらいたいものです。
不幸にも事故に遭われたトラックの方は、
修理代の損害賠償が宮崎容疑者から貰えているかどうかは不明です。
さて、この場合の保険金と修理代の消費税の取り扱いについて説明します。
1. 事故の保険金を直接もらって、こちらで修理した場合
もらった保険金は消費税はかかりません。
こちらで払った修繕費は課税仕入れになります。
2. 事故の修理代が保険会社から直接修理した業者に支払われた場合
この場合は、こちらはお金の入金も支払いもないためそのままの処理で終わると
修繕費の課税仕入れを見落とす可能性があります。
必ず
修繕費 / 保険収入
の仕訳をいれて
修繕費の課税仕入れを計上してください。
3. 逆に事故をおこして相手方の修理代を支払う場合では、
支払い方で消費税の取り扱いが変わります。
相手方が修理して支払った場合、
修繕費ではなく損害賠償の支払いなので課税仕入れになりません。
こちらが修理して修理業者に支払った場合、損害賠償ではなく修繕費として課税仕入れになります。
このように事故の場合の修理については、
取り扱いによっては消費税に大きな違いが出ますので
不利にならないように注意してください。
牧会計事務所では、
会計処理・税務処理におきまして、
皆様一人ひとりに最適な方法を常にご提案いたします。
ご相談はいつでも無料です。
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