2019年9月2日 4:20 pm

今年も9月に入りました。

夏が終わると年末まですぐに来るような気がします。

 

 

名古屋市名東区

牧会事務所 所長の牧です。

 

 

 

 

最近の局地的な豪雨は、頻繁に起こるし、規模も段々大きくなっているような気がします。

 

 

 

 

今回の九州北部の豪雨も短期間に集中したため、レベル5までの危険に達してしまいました。

 

”100年に一度の雨量”とテレビでは、しきりに言っていましたが

毎年のように各地で豪雨被害が起きているような気がします。

 

 

 

 

被害に遭われた方にお悔やみ申し上げます。

被害の迅速な回復をお祈り申し上げます。

 

 

 

 

佐賀県武雄市では、今回の豪雨で市の4割が浸水したそうです。

 

浸水した家に閉じ込められた人も、たくさんいたことでしょう。

自分自身が命を守らなくてはなりません。

 

 

 

救助隊が助けに来るまで、何日も飢えとか水分、寒さとかに耐えしのがなくてはなりません。

 

そのため防災用品の備え付けてが必要だとつくづく思いました。

 

 

 

当事務所でも防災用品は備え付けています。

事務所は4Fにあるので浸水することはないと思いますが、

従業員が帰宅困難者になる可能性はあります。

 

 

そのために、2から3日くらい凌げる食料品類は備蓄しています。

 

それが以下の写真の通りです。

 

 

 

 

 

最近の防災用の食料品はよく出来ていて、賞味期限は3年あります。

 

 

顧問先の運送会社は、車1台にひとつづつ防災用品を備え付けています。

 

豪雨や雪で道路が何日も閉鎖されて、

車にとじこめられることが毎年のように発生しているからです。

 

ドライバーの命を守るために備え付けているそうです。

 

 

 

 

さて、この防災用品は購入して備え付けるわけですが、

いつの時期に経費になるかです。

 

まだ使用をしていないから、

使用した時に経費になるのかという問題があります。

 

 

 

 

全く使用していなくても購入して備え付けた時に経費計上できます。

 

 

 

 

 

非常食の備え付けについては、国税庁は以下のように回答をしています。

 

 

”当該食品が法人税法施行令第10条第6号((棚卸資産の範囲))に掲げる「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められる”

 

 

ということで、備え付けた時に経費計上することが出来ます。

 

 

 

日本だけでなく世界的な異常気象は、

今後も拡大していく可能性があります。

 

 

いつでも、どこでも災害に遭う可能性はあります。

自分の命は、自分自身が守らなくてはなりません。

そういうことを常に意識して生きていきましょう。

 

 

もしものために、防災用品も備え付けましょう。

 

 

 

 

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