皆様こんにちは!
名古屋市名東区、
牧会計事務所の佐藤です。
副業している方、いらっしゃいますか?
働き方改革が大々的になり、また、老後資金や年金の不安から、
昨年2018年は副業元年の年とも呼ばれました。
副業をすることは、肉体的負担等本業に悪影響を与える可能性がある反面、
新たな視点や経験を得ることが出来る
という企業側の(表向きの)メリットもあり、
副業を認める企業が増えてきています。
(なにがしかの制約を設けているようではありますが)
日経新聞の記事によりますと、
アンケートの回答を得た主要企業120社中、約5割が従業員の副業を認めているそうです。
正直、衝撃的な数字です。
現在人手不足が深刻化しているにも関わらず、
副業を推し進めるのには、企業にとっても相当の理由が必要です。
中小企業ではなく、歴史ある企業が多い「大企業が」副業を認めるという事は、
これからは終身雇用制度に頼らず、
会社では一生の面倒を見ることは保証できない、
何かあったらご自分で何とかしてください。
という企業側からのメッセージなのかもしれません。
これからますます、副業を行うことが当たり前の流れになるのかもしれません。
さて、本業を持っているサラリーマンが
副業を行う場合、税金の問題が出てきます。
基本的に確定申告をおこない、
その年の所得等を申告しなければならなりません。
ちなみに、副業をしていない一般的なサラリーマンは、特殊な場合を除き確定申告の必要はありません。
(年収2000万円以上、2か所以上から給与を得る等の方は確定申告が必要です。)
確定申告は翌年2/16 – 3/15が申告期間となります。
前年の所得を申告書に記載し、当該期間を対象税務署に提出します。
※インターネット上での申告も可能です。
確定申告シーズンの前になりましたら、提出方法の解説記事を出そうと思います。
サラリーマンが副業をしていても、
確定申告をしなくて良い場合があります。
〇サラリーマンが本業以外から給与の支払いを得ている場合
(パート、アルバイト等を行う場合)
〇サラリーマンが事業等で所得を得る場合
この2つの場合にわけてみてみましょう。
〇サラリーマンが本業以外から給与の支払いを得ている場合
(パート、アルバイト等を行う場合)
国税庁のHPには下記の記載があります。
「主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 」
つまり、本業以外から給与の支払いを得る場合(2か所給与)、
その副業の給与の収入金額が、年間20万円を超えるなら確定申告を行う必要があります。
逆に言えば、年間20万円以下なら確定申告を行わないでよいのです。
ほんの少しのアルバイトでお小遣いを稼ぐという方は、
20万円のラインを超えないように気を付けていただきたいと思います。
〇上記以外の場合(事業等からの所得)
最近ではネットを使った副業も盛んになってきています。
株の取引や転売、クラウドソーシング、ブログ等を運営しアフィリエイトから所得を得ている方もいらっしゃるでしょう。
このような方も、年間20万円以下の所得であれば、
申告の必要はありません。
( 所得=売上 – 経費 )
パート、アルバイトを副業にしている方と違い、
売上(収入)から経費を引いた額が年間20万円以下であれば申告の必要はありません。
売上が200万円で経費が190万円なら申告の必要が無い事になります。
この制度を考えますと副業で事業をされている方は、
いかに経費算入出来る額を増やすかがポイントになります。
(副業別の確定申告方法は別記事にてご紹介いたします)
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