2019年9月27日 9:03 am

皆様おはようございます。

 

名古屋市名東区

牧会計の水野です。

 

 

 

 

 

ラグビーワールドカップが日本で開幕しましたね!

 

 

 

キャッチコピーご存知ですか?

 

 

『4年に一度じゃない。一生に一度だ。」
このフレーズにミーハーな自分はコロっと心動かされてW杯の自国開催を心待ちにしてました。

 

4年前の大会は、テレビで結果を見る程度でしたが、

とても勝てないと思われていた、強敵の南アフリカを倒してから、

 

 

五郎丸選手の活躍、試合後のTV番組に出演された選手のトーク、

ラグビー好きなお客様からの影響や、

地元名古屋の公立中学出身の選手が活躍する姿を見て、どんどん好きになりました。

 

 

日本代表の活躍が楽しみで仕方ないです。
さらに、オールブラックスの愛称をもつ世界1位のニュージーランドの強さ

試合前の儀式 「ハカ」を見るだけでも、

国際試合の素晴らしさを感じています。

自分は豊田スタジアムで日本戦を観戦予定です!
(対ニュージーランドではありません、。)
日々の仕事にも更に身が入ります。
ところで、消費税が5%から8%に増加した時期を覚えていますか?

平成26年4月1日

西暦では2014年です。

このときは、食品に限らず一律に5%から8%に消費税が変わりましたよね。

今回、令和元年10月1日からは、食品など一部を除いて8%から10%に変更されます。

消費者側からすると、税率が複数あると混乱してしまうのでは?

 

軽減税率の導入後は前回の増税とは違った混乱が起きそうなので、
お客様には、丁寧にご説明させていただきます。

お客様の中には、食品の卸売り、コンビニエンスストアの経営者

又は、飲食店の経営者の方がいらっしゃいますが、先日このような質問がありました。

 

「お酒は、軽減税率の対象でないから10%なんだよね。

じゃあ料理で使用する料理酒は、どうなの?」

 

 

 

みなさんは、どちらだと思いますか?

 

 

「著作権フリー 料理酒」の画像検索結果

答えは、8%の軽減税率の対象の食品扱いです。

皆さんは料理酒を飲んだことがありますか?

僕はありませんが、お酒に比べてずいぶん塩っぱいみたいです。
お鍋に入れたりするのが、正しい使い方ですね。

料理酒は、の文字が入っていても、製造過程でお酒に塩分を2%以上加えているため、
酒税法上の適用対象外としているためお酒でないのです。

似たようなもので、「みりん風調味料」も8%の軽減税率の対象です。

注意したいのが、「本みりん」です。
みりん

酒税法の対象にもなるので、お酒に含まれて10%課税対象になります。

販売する方、購入する方は、ご注意下さい。

残すところあと4日となる、来週火曜日から消費税10%がスタートします。

同時にスタートする軽減税率を、うまく活用して行きたいですね。

 

 

 

牧会計事務所では

税務申告の際、お客様に少しでも有利な消費税計算により申告を行います。

 

 

ご相談、お見積りは無料です。

お気軽にご相談ください。

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