皆様おはようございます。
名古屋市名東区
牧会計の水野です。
ラグビーワールドカップが日本で開幕しましたね!
キャッチコピーご存知ですか?
『4年に一度じゃない。一生に一度だ。」
このフレーズにミーハーな自分はコロっと心動かされてW杯の自国開催を心待ちにしてました。
4年前の大会は、テレビで結果を見る程度でしたが、
とても勝てないと思われていた、強敵の南アフリカを倒してから、
五郎丸選手の活躍、試合後のTV番組に出演された選手のトーク、
ラグビー好きなお客様からの影響や、
地元名古屋の公立中学出身の選手が活躍する姿を見て、どんどん好きになりました。
日本代表の活躍が楽しみで仕方ないです。
さらに、オールブラックスの愛称をもつ世界1位のニュージーランドの強さ
試合前の儀式 「ハカ」を見るだけでも、
国際試合の素晴らしさを感じています。
自分は豊田スタジアムで日本戦を観戦予定です!
(対ニュージーランドではありません、。)
日々の仕事にも更に身が入ります。
ところで、消費税が5%から8%に増加した時期を覚えていますか?
平成26年4月1日
西暦では2014年です。
今回、令和元年10月1日からは、食品など一部を除いて8%から10%に変更されます。
消費者側からすると、税率が複数あると混乱してしまうのでは?
軽減税率の導入後は前回の増税とは違った混乱が起きそうなので、
お客様には、丁寧にご説明させていただきます。
お客様の中には、食品の卸売り、コンビニエンスストアの経営者
又は、飲食店の経営者の方がいらっしゃいますが、先日このような質問がありました。
「お酒は、軽減税率の対象でないから10%なんだよね。
じゃあ料理で使用する料理酒は、どうなの?」
みなさんは、どちらだと思いますか?
答えは、8%の軽減税率の対象の食品扱いです。
僕はありませんが、お酒に比べてずいぶん塩っぱいみたいです。
お鍋に入れたりするのが、正しい使い方ですね。
料理酒は、酒の文字が入っていても、製造過程でお酒に塩分を2%以上加えているため、
酒税法上の適用対象外としているためお酒でないのです。
似たようなもので、「みりん風調味料」も8%の軽減税率の対象です。
注意したいのが、「本みりん」です。
酒税法の対象にもなるので、お酒に含まれて10%課税対象になります。
販売する方、購入する方は、ご注意下さい。
残すところあと4日となる、来週火曜日から消費税10%がスタートします。
同時にスタートする軽減税率を、うまく活用して行きたいですね。
牧会計事務所では
税務申告の際、お客様に少しでも有利な消費税計算により申告を行います。
ご相談、お見積りは無料です。
お気軽にご相談ください。