こんにちは
牧会計事務所の 近藤(女)です。
先日、新聞に掲載されていた記事です。
女性の民間給与2018年は過去最高
国税庁の実態統計調査によると
民間企業の会社員やパート従業員らが2018年の一年間に得た給与の平均は、
前年に比べ
85,000円(2.0%)増の 4,407,000円
その内 女性は2,931,000円(2.1%増)
男性は5,450,000円(2.5%増)だそうです。
国税庁は
「近年の労働市場の改善や、配偶者特別控除の
対象範囲が拡大されたことが要因ではないか」
としているそうです。
ですが!
同じ記事の中に
役員を除く正社員の平均給与は 2.0%増の5,035,000円
非正規社員は 2.2%増の1,790,000円とありました。
増加とはいえ 正社員と非正規社員では
こんなに大きな開きがあります。
望んでも正社員として雇用されない人が
多くいる事を含んでいると思えてしまうのは考え過ぎでしょうか。
働く女性が多くなって来た事は事実ですが、
子育てや介護などで長い時間働けない方も多いと思います。
パートタイムで働いて 配偶者の扶養控除の範囲内の
所得で抑えたいと思っている方も多いですね。
いわゆる「103万円の壁」と言われるものです。
令和2年分からは所得税法に改正があり
控除額も変更になりますので、
平成31年1月から令和1年12月までの所得のお話をさせて頂きます。
配偶者控除というのは、
所得が380,000円以下の人は配偶者の控除対象になります。
妻は夫の、夫は妻のという事です。
給与所得だけの方は、給料総額が1,030,000円以下なら
1,030,000円 - 給与所得控除 650,000円= 380,000円
なので 控除対象になります。
一方配偶者特別控除というのは、
配偶者控除の対象となる収入よりは多かった為、
控除対象にならなかった人でも給与総額が2,015,999円を超えなければ
380,000円から10,000円までの控除が出来るのです。
上の表を見て下さい。
勤務先から年末調整の時毎年渡される用紙です。
見たことがあるでしょうか。
この表に当てはめて行くと控除額がわかります。
まず
「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」
ですが、控除をしようとしている方の所得です。
給与総額が 11,200,000円を超えなければ
所得金額は 900万円以下(A)です。
「合計所得金額の見積額の計算表」の
あなたの合計所得金額は、給与所得以外の所得がある場合は、
その所得も含めて所得の見積額を出しますが、
今回は給与所得のみ 900万円以下として話を進めます。
※1は判定 区分Ⅰ 900万円以下(A)です。
配偶者の合計所得金額の
給与所得(1) 収入金額等の欄に給料総額を記入します。
たとえば 給料総額が1,800,000円としてみましょう。
( 1,800,000円 ÷ 4 × 2.8 -180,000円 = 1,080,000円 )
給与所得控除後は 1,080,000円となりますので
※2は1,080,000円で 判定区分Ⅱは④です。
「控除額の計算」に当てはめます。
縦の区分Ⅰは 【A】
横の区分Ⅱは 【④】の 105万円超110万円以下
交差する欄の 160,000円が配偶者特別控除の額です。
控除する額が少なくなれば 控除する方の所得税も多くなりますし、
1,800,000円の給料ですと本人も所得税や住民税はもちろん
社会保険料も支払う事になります。
毎年話題になる事ですが、どの位収入を得たら
一番得なのか考えさせられますよね。
ただ これもまた毎年聞く話ですが顧問先の経営者の方は
12月になって収入が控除範囲を超えそうなので
という理由で休んでしまうパートがいて困っている。 と話されます。
もう10月です。前もって自分の給料を見積もって
計画的に働きましょう。
忘れていけないのは、学生のアルバイトです。
配偶者特別控除の様なものはないので
1,030,000円を超えてしまうと ご両親の扶養に
なっている場合は
16歳から18歳なら 380,000円
19歳から23歳なら 650,000円
の控除額が減ってしまいます。
住民税の控除も減ってしまいますのでご注意ください。
政府は、働け働けと言わんばかりにあの手この手と仕掛けて来ますが
私は、人それぞれ自分に合った働き方が出来るといいなあと思います。