2019年10月4日 9:00 am

10月になりました。今日も30度超え、まだ半袖で、上着なしでも大丈夫です。

いつになったら秋が来るのでしょうか?

 

 

 

今年も、気付いたらすぐ寒くなっているのでしょうね。

名東区 牧会計事務所 所長の牧です。

 

 

 

 

 

 

10月1日から消費税増税が始まりました。

 

 

 

 

その前日9月30日に酒専門店に行ってみました。

 

朝10時開店と同時に行って見たのですが、

平日の開店間際にも関わらず駐車場はいっぱいです。

 

 

 

 

店内に入ると、明日からの10%増税予告の張り紙がいたる所にあります。

 

 

 

 

カゴに入りきらないくらい、

皆さんケース単位で缶ビールや焼酎などを買っていきます。

 

 

 

ここのお店は、酒以外にも清涼飲料水やお菓子、食品も売っているのですが、

これらを買っている人はいませんでした。

 

軽減税率のことは、皆さんご存知なのでしょうね。

とにかく酒類目当てなのです。

 

 

 

 

私も大好きなハイボールをケースで買いました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月1日午前0時消費税が10%になりました。

 

 

さっそく近くのコンビニに行って、

ハイボールとカフェラテを買ってレシートをチェックしました。

 

 

 

 

ハイボールは10%、カフェラテは軽減税率の8%になっています。

 

いよいよ我々の会計も軽減税率に対応した取引が始まります。

 

 

 

 

 

もう一度確認をいたします。

 

消費税は消費税(国税)と地方消費税の合計で成り立ちます。

 

 

 

税率は以下のように分かれます。

 

合計税率          消費税率        地方消費税率

10%    =   7.8%  +      2.2%

 

軽減税率

8%      =     6.24%    +      1.76%

 

経過措置

8%       =    6.3%    +    1.7%

5%       =      4%      +    1%

 

 

 

 

このように同じ8%でも軽減税率と経過措置(今までの8%)では中身が違うのです。

 

 

これから我々会計事務所は、

10% 軽減税率8% 経過措置8%そして5%と取引ごとに分けなくてはなりません。

 

 

 

 

 

上記のコンビニのレシートのように、

10%と軽減税率8%の品を一緒に購入することが頻繁に起こります。

 

 

 

 

レシートごとにすべてチェックしなくてはなりません。

 

 

 

 

合計金額を領収書でもらった場合に区別して書いてない場合もあるでしょう。

手書きの領収書ではそこまで正確に書いてない場合もあるでしょう。

 

このように判断がつかない場合は、すべて10%で処理をするしかないでしょう。

 

 

 

 

 

 

顧客様には出来るだけ正確に記載してある領収書を頂くことをお願いしています。

 

 

 

 

しばらくは混乱しますが、正確な会計ができるように顧客様と相談しながら対応させて

いただきます。

 

 

 

 

 

 

牧会計事務所では、

お客様に最大限有利な方法で消費税の処理をいたします、

 

ご相談、お見積りは無料です。

お気軽にご連絡ください。

 

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