2019年10月9日 9:28 am

プロ野球では、クライマックスシリーズが大詰めを迎えています。

 

名古屋市名東区

牧会計事務所  所長の牧裕一です。

 

 

 

 

 

 

 

我が、中日ドラゴンズは今年も優勝できませんでした。

それどころか、クライマックスシリーズにも出場できません。

 

 

これで、7シーズン連続Bクラスに低迷しています。

 

 

 

 

 

 

今年も5位に終わりました。何度も浮上する機会はあったのですが、

大切な試合をことごとく落として結局いつもの位置に留まりました。

 

 

選手も若返りをはかっているし、

点を取れるチームに変わっってきているので来年は期待したいと思います。

 

 

 

 

 

さて、この時期、成績が振るわなかった選手は戦々恐々としています。

球団が契約を更改しない可能性があるからです。

 

 

いわゆる自由契約になるのです。

 

 

プロ野球選手は、球団と直接契約している個人事業主です。

自由契約になれば個人事業が廃業になってしまうのです。

 

 

 

 

 

今年、すでに中日ドラゴンズから何人もの選手が自由契約になっています。

 

彼らは、引退するもの、球団の裏方で再雇用されるもの、12球団トライアウト

を受けて新たな球団に入団するもの、海外の球団にいくものなどの選択肢に分かれます。

 

 

 

 

 

現状では、一度自由契約になった選手が、別の場所で野球を続けれる可能性は非常に少ないです。

 

 

 

平成の怪物と言われた松坂大輔選手も、今年、中日ドラゴンズを退団することになりました。

 

昨年、あれほど輝かしくカムバックした選手ですら、1年間、何の活躍をしないとクビになっしまうのです。

プロの世界は、本当に厳しいものですね。

 

 

 

 

自由契約になって個人事業を廃業する選手にとって、

頭の痛いのは税金です。

 

 

 

選手の年棒は12か月に分割して、そこから源泉所得税を引いて支払われます。

引くものは源泉所得税だけで、給与所得者のように住民税は引かれません。

 

 

 

選手は手取り金額から普通徴収で自ら住民税を支払っています。

 

 

 

 

住民税は前年の所得をもとに計算され、翌年に支払いをします。

 

 

今年、自由契約になって来年無職になると、

収入がないのにも関わらず住民税の支払いだけはしなくてはなりません。

 

 

 

 

松坂選手の今年の年棒は8000万円と言われています。

来年、数百万円以上の住民税を支払わなくてはなりません。

 

 

松坂選手ほどの大物なら、たとえ無職になったとしても全然困らないでしょうが。

 

 

 

 

先ほど住民税は前年の所得をもとに計算されると話しましたが、

前年の所得があるのにもかかわらず、翌年の住民税が発生しない場合があります。

 

 

 

賦課期日(1月1日)以前に亡くなられた方については、

死亡日の属する年の翌年度の、住民税の納税義務は発生しません。

 

 

 

 

 

 

 

ただし、亡くなられた年の住民税は支払う必要があります。

 

 

名古屋市のホームページにQ&Aが載っていましたのでご紹介します。

 

Q 亡くなった父の個人の市民税・県民税は? 

「私の父は、平成31年4月に亡くなりました。令和元年度(平成31年度)の市民税・県民税は課税されますか。」

 

 

A 市民税・県民税は、その年の1月1日の状況で課税されます。

「市民税・県民税が課税されるかどうかは、その年の1月1日の状況で判断されますので、1月1日に亡くなられた方の場合は、その年の市民税・県民税は課税されませんが、1月2日以後に亡くなられた方の場合は、その年の市民税・県民税が課税されます。あなたのお父さんは、平成31年4月に亡くなられていますので、令和元年度(平成31年度)の市民税・県民税は課税され、相続人の方に納付していただくことになります。」

 

 

 

 

 

上記のようになりますのでご留意願います。

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