2019年10月11日 9:13 am

おはようございます。

 

名古屋市名東区

牧会計事務所の中山です。

 

 

 

10月になりました。まだまだ暑い日が続きます。

最近、秋らしい秋がなく、夏からいきなり冬を迎えるような気がしています。

 

 

 

いよいよ消費税率等の引上げと軽減税率の導入が開始されました。

 

キャッシュレス決済時のポイント還元等も始まり、

自分の買い物したレシートを最近、よく確認するようになりました。

 

 

 

 

 

 

さて、今年もあと、約3か月を切りました

 

自宅のポストには、お節料理の予約や年賀状の予約の用紙など、

年末を意識するものが投函されるようになりました。(年々、予約の開始が早く始まっているような気がします。)

 

その中には、保険会社から生命保険の控除証明書も送付されてきました。

年末調整の時期がもうすぐやってまいります。

 

 

 

 

いろいろな所得控除がありますが、

今回は生命保険料控除のお話をしたいと思います。

 

 

 

生命保険料控除の対象となる生命保険料は、

生命保険契約等に基づいて支払った保険料や掛金で所得者本人が支払ったものに限られます。

その保険料は「一般の生命保険料」、「介護医療保険料」及び「個人年金保険料」に区分されます。

 

 

 

さらに保険会社等の契約により、

 

・平成23(2011年)年12月31日以前に保険会社等と締結した保険料は「旧生命保険料」と「旧個人年金保険料」に、

・平成24年(2012年)1月1日以後に保険会社等と締結した保険料は、「新生命保険料」と「介護医療保険料」及び「新個人年金保険料」と区分されます。(保険会社からの控除証明書に区分が記載されている場合がほとんどです)

 

支払った保険料は一定の計算方法により、最高120,000円が限度として、所得から控除されます。

 

 

 

なお、控除を受けるための添付書類として、

「旧生命保険料」にあっては一契約の保険料(分配を受けた剰余金、割戻金を差し引いた残額)9,000円を超えるものについて。

また「旧個人年金保険料」と「新生命保険料」と「介護医療保険料」及び「新個人年金保険料」にあっては金額の多少にかかわらず全てのものについて、生命保険会社等が発行した証明書類が必要となります。

 

 

保険の控除証明書を「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記載して勤務先に提出したり、確定申告で使用するのは11月下旬以降と思われます。

 

 

私自身、証明書の紛失しないよう大事にしまっておかなければいけないと思っています。(昨年は、大事にしすぎて何処にしまったか思い出すのに苦労しました)

 

 

 

 

牧会計事務所では、より早い段階で年末調整を行います。

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