2019年10月31日 9:38 am

本日朝、沖縄の首里城が、火災により大部分焼失したというニュースが流れていました。

 

 

名古屋市名東区

牧会計事務所の佐藤です。

 

 

 

 

正殿、北殿、南殿が全焼したそうです。

 

 

 

 

 

 

ここまで大規模に焼失するには、タバコ等の弱い火種からではなく強力な火種が必要だと思います。

電気機器系統からの出火か、はたまた放火か・・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

首里城ですが、建物は修復・復元されたものです。

 

 

 

 

戦前は旧国宝として認定されていましたが、第2次世界大戦で戦火により焼失し、

沖縄返還後20周年を記念し、1992年に再建されました。

 

 

2000年に「琉球王国の遺跡及びその関連遺跡群」として世界遺産に認定されましたが、

首里城は「首里城跡」として登録され、建物は世界遺産登録から外れています

 

 

 

つまり首里城自体は建てられてから27年程しか経っていません。

 

 

 

 

しかしそんな事は関係なく、沖縄を代表する名所が焼失したのは痛ましい事です。

現時点(10/31)では出火の原因は判りませんが、近い内に捜査解明されるでしょう。

 

 

 

 

現在、首里城一帯は国営沖縄記念公園の首里城地区として都市公園になっています。

 

また、都市公園の管理は、一般財団法人沖縄美ら島財団がおこなっています。

 

 

 

 

今回の火災事件で管理者は管理責任が問われるかもしれませんが、

最近よく目にする「一般財団法人」とは、どういったものでしょうか。

 

 

 

 

 

一般財団法人は

 

・団体の公益性の有無や活動目的の内容は問われず、一定の財産があれば誰でも設立可能。

 

・設立しようとするものが300万円以上の財産を拠出する必要がある。設立者は個人でも法人でも構わない。

 

・一般財団法人は、人(自然人)ではなく「財産に法人格を与える」もので、

その財産を運用することによって生じる利益をもって事業を継続する。(財産を一定の目的のために運用する)

 

最低必要人数は、理事3名、評議員3名、監事1名(各役職の兼務は不可)。

理事で構成される理事会が業務決定の機関であり、代表理事が財団法人の代表し業務を遂行する。

 

・「公益性の有無」は設立要件として求められていない。営利型、非営利型がある。

 

・負債の合計額が200億円を超えると、幹事の代わりに会計監査人の設置が必要となる。

 

 

 

 

一般財団法人は、集められた「財産」が主となるものです。

その財産をどのように運用するかが目的になります。

 

また、最低7名の人員が必要なため、設立までのハードルが比較的高くなっています。

 

公益法人認定法にもとづき行政庁から公益性を認められた財団法人を公益財団法人といいます。

税制優遇等があり、認定される要件のハードルはさらに高くなります。

 

 

 

 

 

 

 

これに対して、同じくよく目にする「一般社団法人」はどのようなものでしょうか。

 

・設立は2名以上の人員が必要。社員は法人でも可。

 

・一定の目的の為、社員の「目的」に重きを置くため、設立時の財産は0でも可。

 

・非営利目的である。ただし必ずしも公益性を求める必要はない。

 

 

社団法人の設立は特別な許可等必要ありません。

法務局への登記のみで設立できます。

 

 

社団法人は「人」が主となります。

一定の目的のために集まった人員が営利目的でなく、社会的存在として活動する法人になります。

 

 

 

 

 

簡単ではありますが、財団法人と社団法人の紹介をいたしました。

 

牧会計事務所では法人設立のサポートをおこなっております。

ご相談、お見積りは無料です。

 

お気軽にご相談ください。

 

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