2019年11月15日 9:00 am

おはようございます。

名古屋市名東区 牧会計事務所 中山です。

 

 

 

11月になり朝晩の気温がぐっと下がり、日中との気温差が大きく体調管理に気を付けないといけない今日この頃です。

皆様はいかがお過ごしでしょうか。

 

今年もあと約2か月となりました。年末調整の時期となります。

 

 

給与所得者の所得税及び復興所得税は、

勤務先が毎月の給与や賞与から源泉徴収しその年最後に支払う際に年末調整で精算します。

毎月の給与や賞与から源泉徴収される所得税及び復興所得税の額は、

「給与所得の源泉徴収税額表」により定められています。

 

1年間の給与総額に対する所得税及び復興所得税の額と

毎月の給与や賞与から源泉徴収された所得税及び復興所得税の合計額は、必ずしも一致しません。

生命保険料控除や地震保険料控除などは年末に1度に控除することとなっていることや

年の中途で控除対象扶養親族の数が変わる場合などの理由によります。

 

このため、その年の最後の給与の支払を受けるときに、

過不足額の精算が行われます。これを「年末調整」といいます。

 

 

前回は、「生命保険料控除」のお話でしたので、今回は「地震保険料控除」のお話です。

 

地震保険料控除の対象となる保険料等は、

損害保険契約等に基づいて支払った地震等損害部分の保険料又は掛金です。

保険会社等からその保険料を支払ったこと等の証明書類を保険料控除申告書に添付して

提出または提示する必要があります。

 

 

 

 

 

地震保険料の控除額

 

①地震保険料 控除額は年間の支払保険料合計額(最高5万円)

 

②旧長期損害保険料

年間の支払保険料合計10,000円以下の場合、控除額はその合計額

年間の支払保険料合計10,000円超20,000円以下の場合、控除額は(支払った保険料等の金額の合計額)×1/2+5,000円

年間の支払保険料合計20,000円超の場合、控除額は一律15,000円

 

③ ⓵と②がある場合

⓵、②それぞれ計算した金額の合計額50,000以下の場合、控除額はその合計額

⓵、②それぞれ計算した金額の合計額50,000超の場合、一律50,000円

 

(注)一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等に基づき、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には納税者の選択によりいずれか一方の控除を受けることとなります。

 

 

 

 

さて、新聞広告やインターネット広告などでご存じの方もいらっしゃると思いますが

令和1年11月11日から11月17日は国税庁が定める「税を考える週間」です。

国民一人一人が日本国をどのように支えていくのか、

公的サービスと負担をどのように選択するかを含めて、税の仕組みや目的を考えてもらい、

国の基本となる税に対する理解を深めていただく週間だそうです。

 

かなり古くからおこなわれている広報活動で

「税を考える週間」

という名称としては平成16年からですが、実施期間や名称は異なりますが昭和29年から始まったそうです。

日常生活と税の関わりをより深く理解していきたいものです。

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