2019年11月21日 9:00 am

早いものでもうあと1か月少々で1年が終わります!!

年末調整の季節ですね!

 

 

 

名古屋市名東区

牧会計事務所の佐藤です。

 

 

 

 

年末調整の対象者は、

「継続して勤めている従業員のうち、主たる給与の収入金額が2,000万円以下の方」となります。
また、年内に退職予定の従業員でも12月の給料支払い日より後で退職する場合などは、年末調整対象者となります。

 

 

 

そのため、下記の人は年末調整の対象外となります。

・年間給与等の収入額が2000万円を超える人
・1か所から給与等を受けていて、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円を超える人
・2か所以上から給与等を受けている人 など

 

 

今回は年末調整で記入する、

保険料控除申告書のポイントを書いていきます。

 

 

さて、令和元年分の保険料控除申告書ですが、

じっくりご覧になられたことはありますか?

 

 

 

 

 

保険料控除はうまく利用すると税金がお得になります。

 

記載欄としては大きく4つに分かれています。

 

・生命保険料控除

 

・地震保険料控除

 

・社会保険料控除

 

・小規模企業共済等控除

 

 

 

 

 

生命保険料控除は

一般の生命保険料

介護医療保険料

個人年金保険料

この3つに分かれています。

 

 

ただし、それぞれの保険料の控除上限が決まっています。

また、この3つの保険料の合計控除上限額も決まっています。

 

 

そのため、ギリギリの保険料で税額控除を最大限利用するには、

うまく組み合わせる事が大切です。

 

 

計算式が保険料控除申告書の左下側に載っています。

新保険料と旧保険料とありますが、

保険会社から送られてくる控除証明書にどちらの保険か記載があります

 

 

 

新保険料の場合、

一般の生命保険料

介護医療保険料

個人年金保険料

それぞれ限度額は年間8万円です。

 

年間8万円のそれぞれの保険料に対し、

4万円の控除が受けれます(新保険料の場合)

 

 

また、この3つの保険料の合計控除額は12万円となってます。

 

 

つまり、最適な組み合わせとしては上記3つの保険料の年間支払額を

それぞれ8万円ずつ(8万円  x  3)にすると、最小の保険料で最大限の控除を受けることが出来ます。

 

 

 

 

また、

地震保険料の控除限度は5万円

旧長期損害保険料は1.5万円が控除限度額となっています。

 

地震保険料+旧長期損害保険料の合計控除限度額は5万円です。

 

 

 

 

その他、

社会保険料控除

(国民年金、国民年金基金、国民健康保険、健康保険、介護保険、厚生年金等)

 

 

小規模企業共済等掛金

(勤務先からの給与や賞与から差し引かれているもの以外で、独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金・個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金)

 

 

上記は支払額が全額控除額となります。

 

 

 

これらを支払っている方も忘れずに、

必ず控除申請を行ってください。

 

 

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