2019年11月26日 10:26 am

今年もいよいよひと月になりました。来年は年男、それよりも還暦を迎えます。

少し前に高校を卒業したと思っていたら、それから40年以上も経っているとは…

あまりにも月日が経つのが早すぎて、何をしてきたのか思い出すことが出来なくなるときがあります。

 

牧会計事務所 所長の牧です。

 

 

今年は、天皇陛下の退位と即位に伴い、いつもの年より祝日が多かったです。

特に4月は27日から5月6日まで10連休でした。

 

最近は、月末が土曜日や日曜日、祝日になる月がかなりあります。その時の申告、納税期限は月末ではなくこれらの日の翌日が、それらの期限になるのです。

 

今年の4月申告の場合は、5月7日が期限となりました。

 

これは、国税通則法第10条第2項で

国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。

 

このように定めているからです。

 

しかし、期限がズレないものがあります。

 

消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書と消費税課税事業者選択(不適用)などです。

 

 

これらの届出は、提出期限が定めれているものではなく、届出書を提出した場合には、届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については~

 

とされているため国税通則法第10条第2項の規定が適用されません。

これらの書類を提出する場合は提出期限に気をつけください!

 

4月決算法人は今年の場合、翌期の5月1日から消費税の簡易課税制度を受けようとして、5月7日に届出書を提出したら、5月1日から簡易課税は受けれなくなります。

 

4月30日が提出期限になるのです。

 

 

 

 

Categorised in: ,