寒い日が続いています。インフルエンザ、風邪には気をつけてください。
12月に入り、何かと慌ただしくなってきています。気持ちの問題でしょうが…
名東区 牧会計事務所 牧です。
私の趣味のひとつであります競馬も12月に入り、毎週日曜日はGIレースが続いています。
12月22日日曜の有馬記念でクライマックスを迎えます。さて、今年の有馬はどの馬が勝つのでしょうか?
今からワクワクしています。
好きな馬が勝ってくれるのうれしいのですが、やはり馬券が当たってこずかいを増やしたいのが本音です。
さて、馬券が当たって払戻金が入った場合の所得は一時所得になります。
一時所得の金額は、次のように算式します。
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
(注) その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
例えば、1万円づつ70通りの70万円を買って、
70万円の払戻金を受けた場合は以下の計算になります。
70万円―1万円―50万円(特別控除額)=19万円が所得になります。
収支はトントンになるのに、19万の所得(税金計算はその2分の1)が発生してしまいます。
収入を得るために支出した金額は、当たった1万円の馬券しか計算されず、はずれ馬券の69万円は計算にいれてもらえないのです。
最近、馬券は直接買いに行かなくてもネットで簡単に買えます。ソフトと連動すれば、短時間に大量の組み合わせの馬券も買うことが出来ます。
そんな時代背景も影響してか、はずれ馬券訴訟がおきました。
2015年に大阪市在住の男性が28億7000万円の馬券を購入して、30億1000万円の払戻し得て、約1億5000万円の利益をあげていました。国税局は払戻金の約30億円の所得が課税対象にあたると最高裁まで争われました。
判決の争点は、その所得が一時所得なのか雑所得のどちなのかということになりました。
一時所得なら、はずれ馬券は経費になりません、雑所得なら、はずれ馬券は経費になります。
結局その男性の場合は、はずれ馬券が経費に認められました。
裁判所は「独自のノウハウをもって網羅的な取引を行い、恒常的に所得を得ている」と雑所得であると
認めました。その結果、利益の1億5000万円が所得になったのです。
競馬を楽しんでいる私からすれば当たり前のことだと思います。
1億5000万円の利益を得ることは神がかりなことしか思えません。
30億円の払戻金も想像できません。
その後もこのような、はずれ馬券訴訟は後を絶ちません。
はずれ馬券が経費に認められない事案も出てきています。
裁判所は雑所得になるためには、多額の利益を得て営利目的であるかどうかを判断材料にしているそうです。
まあどちらにしても私には関係ない話です。