2019年12月4日 9:00 am

12月に入りました。

 

クリスマス、忘年会、お正月と楽しみな事が続きますね!

 

名古屋市名東区

牧会計事務所の佐藤です。

 

 

 

個人事業主の方は1~12月が1つの期になりますが、

今年は利益が多く出たから税金が上がってしまう、、、

 

と心配している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

 

 

節税方法は様々ありますが、

今回は掛金が全額経費になる「経営セーフティ共済(倒産防止共済)」をご紹介します。

 

こちらの制度は、個人事業主の方だけでなく中小企業も利用できます。

 

 

 

 

制度の概要としては、

〇毎月5000円~20万円の掛金を積み立てます(5000円単位)。月々の支払額は規定日までに届け出れば変更可能です。

 

〇取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。

 

〇共済契約を解約した場合は、解約手当金を受け取れます。

自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。

 

〇800万円まで積み立てることができます。

 

〇前納制度有り

 

 

 

 

共済金の借入れが受けられる取引先の倒産は下記になります。

・法的整理
・取引停止処分
・でんさいネットの取引停止処分
・私的整理
・災害による不渡り
・災害によるでんさいの支払不能
・特定非常災害による支払不能

 

 

 

共済金の借入れが受けられない取引先の倒産は下記です。
・夜逃げ

 

 

 

 

 

 

掛金は全額経費になります。また、40か月以上納付し続けると全額返ってきます!

 

毎月5000円~20万円の範囲で、月々の掛金額を変更可能というのは非常に大きいです。

今月は20万円の掛金だが、来月はキャッシュに余裕がないため1万円に変更、と柔軟に対応できます。

 

 

 

前納という制度もあります。

 

期末に1年分の掛金を前払いし、その全額が今期の経費となります。

最高で月に20万円の掛金なので

 

 

20万円 x   12か月 = 240万円もの金額が一括で経費に出来ます。

※ただし、2017年11月以降に前納した分からは「1,000分の0.9」の前納減額金が発生します。

制度利用の申し込みは、他諸条件締切日がありますのでご注意下さい。

 

 

 

デメリットとしては、

掛金総額が掛金月額の40倍以上に達している場合にしか、掛金の払込みを止めることができないことです。

共済金の借入れを受けた場合は、6か月間、掛金の払込みを止めることができます。

 

 

 

以上が制度のご説明になります。

 

今期は業績好調!という事業者の方、

倒産防止共済をやってみてはいかがですか?

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