2019年12月10日 9:01 am

12月末で個人の方のふるさと納税の今年分の締め切りですが、皆さんはお済ですか?

 

 

いつもブログをご覧のみなさま、ご訪問ありがとうございます。

ご訪問のアクセス数を励みに、ブログ慣れしていないながら頑張ります。

 

牧会計事務所の水野です。

 

 

 

タイトルの通り、

個人の所得税と住民税の控除対象である寄付金控除の締め切りが、毎年12月末日です。

 

 

 

7月のブログにもありますが、お得な制度でもあります。

 

 

 

寄付金控除は、ざっくりした説明は、

自己負担2000円

所得税と住民税が少なくなる制度です。

 

 

国税庁のHPでは以下のような説明です。

 

納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。

なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。

 

 

 

ふるさと納税が有名ですが、他にも赤十字社に対する寄付やNPO法人の内認定を受けている団体への寄付も対象です。

比較的有名な団体はユニセフなどが代表ですね。

 

 

 

ユニセフ繋がりで、

昔の人生ゲームでは、恵まれない子供のためにユニセフに寄付するとゆうマスがありました。

ゲームなので寄付が強制! 10万ドルだったかな?

 

 

 

寄付金控除で注意しないといけないのは、お寺などへの寄付です

 

お寺が、財務大臣の指定を受けていて改築工事をしているので、

皆さんに寄付を募っているときは、寄付金控除でますが、

菩提寺などの改修が大臣の指定を受けていない場合が多いので、

よく調べてから寄付してください。

 

 

 

寄付金控除で、近年有名になったのが、ふるさと納税ですね。

 

自分も、返礼品がうれしいので、岐阜や三重の市町村に寄付してます。

 

秋はブドウがいただけるので、岡山にも寄付しました。

 

 

 

他にも東日本大震災義援金など震災の義援金も寄付金控除の対象です。

 

ふるさと納税は、各地の特産品が返礼品として寄付額に応じていただくことができるので、お得感もありますよね。

 

寄付してお礼品までいただいて、所得税や住民税が少なくなる

とってもいい制度と思います。

 

 

もう一つ注意したいのが、寄付した金額が、そのまま所得税や住民税として還付されるわけではありません

 

それぞれの方の所得に応じて、所得税や住民税が少なくなるので、

 

どの位寄付すべきは、各自一度計算する必要があります。

 

 

下記のサイトでも、寄付額の計算をしているので、参考にしてください。

 

 

もちろん牧会計事務所でも、計算をすることはできます。

 

 

11月ごろから既にお問い合わせいただいているお客様もいらしゃいますよ。

 

 

 

寄付金制度はとても使い勝手が良い制度です。

 

参考にふるさと納税でもらえる返礼品をまとめたサイトを下記ご紹介します。

 

 

ふるさとチョイス

https://www.furusato-tax.jp/

 

さとふる

https://www.satofull.jp/static/instruction01.php

 

楽天市場

https://event.rakuten.co.jp/furusato/

 

ふるなび

https://furunavi.jp/ranking_total.aspx

 

 

興味のある方は是非活用してみてください。

 

Categorised in: ,