2019年12月10日 7:22 pm

今年もあと3週間です。

先日、名古屋駅に寄ったついでにチャンスセンターで年末ジャンボ宝くじを買っていきました。1等前後賞を合わせて10億円。これが当たったら富裕層の仲間入りです。

 

 

と、取らぬ狸の牧会計事務所の牧です。

10億円はすごいです。もし当たったら何でも買えますよね。

 

さて、税務署が富裕層を重点ターゲットに動き出しています。

 

富裕層は金融資産がいくら以上の人をさすのでしょうか。

野村総合研究所では、下記のように富裕層を分類しています。

 

超富裕層:金融資産5億円以上                  8万4千世帯

富裕層 :金融資産1億円以上5億円未満           118万3千世帯

準富裕層:金融資産5000万円以上1億円未満        322万2千世帯

アッパーマス層:金融資産3000万円以上5000万円未満  720万3千世帯

 

 

超富裕層は全体の0.156% 富裕層は全体の2.20%で合計しても2.35%しかいません。羨ましい限りです。

そのわずかな人の保有する資産は全体の20%を占めています。

 

一部の金持ちが金融保有資産の平均を押し上げているのです。

 

 

国税庁は東京、大阪、名古屋の3国税局に富裕層対策を強化する「重点管理富裕層プロジェクトチーム」を開設しています。

 

5000万円超の海外資産を申告させる国外財産調書や3億円以上の財産などを申告させる財産債務調書などで富裕層に対する包囲網を年々強化しています。

最近は、特に国外に財産を移転することを厳しく取り締まっています。

 

それは、相続税などの内国税の課税もれが急増しているためその確保を目的としています。

 

 

海外の税務当局と銀行口座の情報の交換をしたり、海外での銀行口座の開設を難しくしています。

 

金融機関などを通じて国外へ送金したり、国外からの送金などを受領したりする場合、当該金融機関に対して告知書を提出しますが、それを受けて金融機関が作成し、税務署長に提出する書類を国外送金等調書といいます。適正な課税の確保のための制度で、調書には送金者、受領者、本人口座番号、取次金融機関、金額、送金目的などが記載されます。

 

このように海外送金の流れを税務署は把握します。

 

国外財産調書には罰則規定が設けられているので特に注意が必要です。

偽りの記載をした場合または、正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

 

提出しなかっただけで懲役になってしまうのです。恐ろしいですね。

 

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