2019年12月19日 4:46 pm

今年もいよいよ半月を切りました。

 

牧会計事務所 所長の牧です。

 

駐車場の使用料は、消費税が課税されるのか非課税になるのか判断が迷うことがあります。

 

土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象になりません(非課税取引)。
しかし、土地の貸付けであっても、貸付期間が1か月に満たない場合は、課税の対象となります。

というように土地として貸付けた場合には消費税は課税されません。

 

建物や駐車場など施設の利用に付随して土地が使用される場合は消費税の課税の対象になります。

このように駐車場として貸付けた場合には消費税は課税されます。

 

判断が迷うのは、土地として貸付けた場合に当るのか、駐車場として貸付けた場合にあたるのかどちらなのかということです。

 

判断材料のひとつとして、駐車場としての設備が貸主側で負担したのか、借主側で負担しているのかで分かれます。

 

例えば、土地の舗装、車止めを借主が負担した場合には、借主は土地だけを借りたと判断され消費税は課税されません。それらの設備を貸主が負担した場合には駐車場として借りたと判断されるため消費税は課税されます。

 

あと賃貸マンション等の駐車場も判断が迷います。

 

駐車場が独立している場合には、消費税の課税対象になります。

 

次の場合には駐車場部分を含めた全体が住宅の貸付に該当するため、消費税は非課税となります。

 

集合住宅に係る駐車場で入居者について1戸あたり1台の以上の駐車スペースが確保されており、かつ自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられ等の場合で、住宅の貸付けの対価とは別に駐車場使用料等を収受していない。

 

賃貸マンション等の契約書と駐車場契約書が別個になっているケースは分かりやすいです。この場合は駐車場契約の使用料分だけ課税されます。

 

 

判断に迷うのは、賃貸マンション等の一つの賃貸借契約書の中で、駐車場使用料の内訳が示されているケースです。この場合には,住宅の貸付けの対価とは別に駐車場使用料等を収受していないとは言えないないため、駐車場使用料分は課税されます。

 

 

 

 

Categorised in: ,