おはようございます。
名古屋市名東区の牧会計 中山です。
12月に入りましたが、例年に比べ冷え込みがゆるやかな日々が続いております。
年明けは、急に寒くなる天気予想がされております。年末年始の体調管理に気を付けたいものです。
何かと気ぜわしくなり、注意力が散漫になりがちなので、日々の行動にも注意を払いたいです。
2019年もあとわずかとなりますが、
世間一般では「今年の漢字」「今年の十大ニュース」等、今年を振り返る話題ががあふれています。
2019年は、元号が「平成」から「令和」に改元されました。
税金関係では、10月1日より消費税率等が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されました。
軽減税率(8%)の対象品目は、飲食料品{食品表示法に規定する食品(酒類を除く。)をいい、一定の一体資産を含みます。なお、外食やケータリング等は軽減税率の対象には含まれません。}と新聞{軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの(定期購読契約に基づくもの)。}です。
軽減税率制度が導入されてから、レシートをよく見るようになりました。
自動販売機の飲料(酒類を除く。)は8%、水道料金は10%などいろいろな事例が発生しました。
食料品でも提供のされ方によって税率がかわり、
コンビニエンスストアでは、「お買い上げの商品(酒類等を除く。)を「イートインスペース」で飲食する際は、レジ会計時にお申し出ください。消費税の適用税率が変わります。持ちかえり税率8%、イートインスペース利用税率10%になります」というポスターが掲示されました。
先日、映画館に行きました。映画を見る前にポップコーンを購入しようとすると、レジの横にシールが貼ってあるのに気づきました。
「ロビーで飲食される場合はお申し出ください。税率が異なります。」
映画館の売店で購入した飲食物を劇場内(スクリーン)の座席等で飲食するのは、軽減税率が適用され消費税は8%になり、売店近くの飲食スペース(ロビー等)で飲食した場合は外食にあたり10%になります。
つまみ食いしたらどうなるのだろうと頭を悩ませましたが、軽減税率8%で購入したので座席につくまでポップコーンには手を付けずに我慢しました。
私のブログ投稿、2019年は今回が最終回となります。
2020年は、1月第5週目がブログ投稿予定となります。来年もよろしくお願いいたします。