2020年1月8日 9:00 am

明けましておめでとうございます。

 

名古屋市名東区

牧会計事務所の佐藤です。

 

本年も宜しくお願い致します!

 

 

 

皆さんはお正月をいかが過ごされましたか?

旅行に行った、家族と過ごした、親族で集まった等様々だと思います。

 

親族で集まるときのイベントと言えば「お年玉」ですね。

子供の時は貰えたお年玉ですが、大人になると渡す側です。

 

めでたいお正月ですが、お年玉の出費を考えると少々痛いです。

 

 

さて、お年玉ですが、税金はかからないのでしょうか??

 

お年玉は贈与に該当します。

従って多額になると、贈与税がかかります。

 

税務署のホームページには下記のような記載があります。(暦年課税)

 

贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

 

複数の人、例えば、100人から2万円ずつ貰うと、200万円となり110万円の基礎控除額を超えるため課税されます。

年間で贈与を受ける額が110万円以内なら非課税です。

 

他に贈与がない場合は、お年玉で110万円もらっても非課税という事になります。

 

 

では、110万円を超える贈与はどれくらい税金がかかってくるのでしょうか。

 

下記表は、例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用されます。

 

(例)200万円を貰う場合、

200万円 – 110万円 = 90万円

この90万円に10%を掛けた額、9万円が贈与税額となります。

 

1000万円を貰う場合ですと、

1000万円 – 110万円 = 890万円

890万円 x 40%  – 125万円 = 231万円が贈与税額です。

 

基礎控除後の課税価格 200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
3,000万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

 

 

 

贈与には特例も存在します。

【特例贈与財産用】(特例税率)
直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。
※ 「その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。
例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)

 

上記の場合、少し優遇された税額となり、次の表から算出されます。

基礎控除後の課税価格 200万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
4,500万円
以下
4,500万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

 

 

毎年親から100万円ずつ貰って相続税対策する事も可能です。

※諸条件有

 

制度をうまく使い、節税に繋げたいものです。

 

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