仕事はじめからいきなりフル稼働して1週間経過しました。頭は休日モードからなかなか抜け出すことが出来ず大変疲れました。
皆さんは大丈夫ですか? 牧会計事務所 所長の牧です。
令和2年からの大きな改正点を改めて報告します。
所得税の基礎控除が10万円増えて48万円になりました。一方で所得の高い人は段階的に控除額が引き下げられます。
以下の表のようになりました。
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
基礎控除の改正とあわせて、給与所得控除も改正されます。給与所得控除の控除額は、給与等の収入金額により段階的に設定されています。
また、改正前の給与所得控除には上限が設定されており、給与等の収入金額が1,000万円超の場合は220万円です。この上限はこれまでの税制改正で少しずつ下げられてきましたが、今回の改正で大幅に下げられます。
給与等の収入金額 | 控除額 |
---|---|
162.5万円以下 | 55万円 |
162.5万円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
改正前の給与所得控除から控除額が10万円引き下げられます。
同時に850万円超の場合は195万円の上限に抑えられますので、給与収入が多い場合は実質的な負担増となります。
ただし、給与収入が850万円超の人の負担増をやわらげるため、新たに「所得金額調整控除」が設定されました。次の条件に該当する場合に適用されます。
・特別障害者に該当する人
・年齢23歳未満の扶養親族がいる人
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる人
控除額は次の式で計算されます。
(給与等の収入金額-850万円)×10% 給与収入が1000万円超の場合は1000万円として計算します。
所得金額調整控除の上限は15万円となります。
給与収入850万円以下は実質的には変化なし
給与等の収入金額が850万円以下の場合は、基礎控除が10万円増加する一方で給与所得控除が10万円減少するため、合計するとそれらが相殺されて実質的には変化がありません。
給与収入1,000万円では基礎控除と給与所得控除の合計額で15万円の違いが生じます。控除額が減ることで、税負担が増えることになります。(所得金額調整控除がない場合)
改正前:基礎控除38万円+給与所得控除220万円=258万円
改正後:基礎控除48万円+給与所得控除195万円=243万円
給与収入が850万円を超えた場合には、計算が複雑になりますのでミスが無いように注意が必要です。