2020年1月15日 5:42 pm

早いもので1月も半分が過ぎました。

名古屋市名東区
牧会計事務所の佐藤です。

 

 

個人事業主の方は、1月~12月が一つの期と定められていますが、
会社経営されている方も、会社の決算月(期の終わり)を12月と定めている方いらっしゃるのではないでしょうか。

 

1つの期が終わり、

昨期は好調だった、今期は業績が上がる見込みがある、等様々な事情が出てくることでしょう。

 

 

多くの企業経営者の方が悩むことの一つに、
「役員報酬」の額の設定があります。

役員報酬は、基本的に「定期同額給与」の定めがあります。

役員報酬額は定められた時期を除き変更することは出来ません。

 

役員報酬額の変更可能時期ですが、

期の初めから3か月以内なら変更が可能です。

 

税務署のホームページには下記のように記載されています。

 

「その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月(確定申告書の提出期限の特例に係る税務署長の指定を受けた場合にはその指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で、その改訂が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改訂の時期まで)にされる定期給与の額の改定」

 

つまり、役員報酬の変更は、原則毎年所定の時期に行わなければなりません。

 

12月が決算月の企業なら、2月が申告月になります。

この場合、通常2月に株主総会が開催されます。

役員報酬額の設定には株主総会を開催し、承認される必要があります。
そして役員報酬変更についての株主総会議事録(合同会社は同意書)を作成・保管しなければなりません。

 

このような事情を見ると、

役員報酬額の改定は、3月からとしている企業が多いでしょう。

※毎年所定の時期に行っていれば2月でも構いません。また、役員報酬の上限を定めているような企業は1月からでも可能となります。

 

 

 

来期の自社の業績を正確に読むことは非常に困難です。

 

多くの企業経営者は黒字決算を目標にしていると思いますが、

役員報酬額が多すぎると黒字達成の妨げになる可能性があり、また所得税・住民税の問題も発生します。

一方で役員報酬額が少なすぎると黒字額が多くなりすぎ、税金が多額に発生する可能性があります。

 

一度定めた役員報酬は、期の途中で変更する事が出来ないため、

適切な役員報酬額を決める事は意外に難しいと思います。

 

 

 

牧会計事務所では役員報酬の決定に関するアドバイスも行っております。

ご相談、お見積りは無料です。お悩みの方はご連絡いただきたいと思います。

 

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