2020年1月22日 2:38 pm

1月も下旬となりました。もうお正月から1か月近くが経とうとしています。

会計事務所はこの時期から3月までが一番の繁忙期です。

 

名古屋市名東区

牧会計事務所の佐藤です。

 

今回はタイトルの通り、「決算賞与」について解説していきたいと思います。

 

 

決算賞与とは、

会社の業績が好調なため、その貢献を社員に還元するために、決算日前後で支給する賞与(ボーナス)のことを言います。
利益が出ると、税金が掛かりますので、税金で国に持って行かれるくらいなら、
社員に還元しようという事で、節税の意味も込めて大盤振る舞いをする会社もあります。

役員への決算賞与の支給は出来ません。

 

諸条件がありますが、

決算賞与の支給は、来期の初めごろでも構いません。

※詳細は後述いたします。

 

決算賞与を支給するメリットとしては、

・法人税の節税になる(全額損金算入)

・従業員のモチベーションがアップする。

 

といった事が挙げられます。

 

利益が出すぎたため、税金で持っていかれるくらいなら従業員に還元しようという経営者にはもってこいの制度です。

 

人手不足・人材不足の時代において、従業員の定着率は死活問題です

良い人材には相応の還元があるべきかもしれません。

 

 

さて制度の詳細ですが、

税務署のホームページには以下のように記載されています。

 

(1) 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)
その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
(2) 次に掲げる要件の全てを満たす賞与
使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
(注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません
(注2) 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。
ロ イの通知をした金額を通知した全ての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

 

 

つまり決算賞与の運用には下記の項目を満たす必要があります。

(例:3月が事業年度の終わりである企業の場合)

 

・支給する従業員全てに、各人別に決算賞与の支給額を通知する事。

・通知した従業員には必ず満額、通知した金額を支払う事

※通知後退職した者に対しても支払い義務有

事業年度終了月の3月に通知をし、次年度である4月に支給する事も可能

※事業年度初月に支払いを完了する必要あり。3月中に支払ってもOK。

・従業員に対する支払の通知は、事業年度内(3月まで)に行う必要がある。また、損金経理も事業年度内に行う必要がある。

 

 

 

決算賞与の運用は企業にとっても、従業員にとってもメリットのある制度です。

興味のある方は取り入れてみてはいかがでしょうか?

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