令和2年になってから 随分日にちがたってしまい
新年のご挨拶もしないまま もう2月になります。
名古屋市名東区 牧会計事務所 近藤(女)です。
多くの会計事務所では、12月は年末調整の計算に追われ
1月は税務署や市町村に提出する年末調整の書類の作成に追われます。
それが終わりほっとする間もなく 確定申告がスタートします。
会社員の方は、会社で年末調整をしているので
確定申告は必要ありませんが、医療費の支払いが多かった
マイホームを購入したなど
会社員でも確定申告をすれば税金が戻ってくる場合があります。
昨年マイホームを購入した場合、課税された消費税率
によって 控除出来る年数が異なります。
住宅借入金等特別控除 いわゆる住宅ローン控除を
受けるためには条件があります。
1. 新築等をした日から、6か月以内に入居している。
2. その年の12月31日まで引き続き住んでいる。
3. その年の合計所得金額が3,000万円以下である。
4. 住宅の床面積が 50㎡以上でありかつ
床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用である。
5. 10年以上の返済期間の住宅ローンによって住宅を取得した。
6. 2以上の住宅を所有していない。
(所有している場合は主に居住している住宅である。)
7. 入居した年及びその年の前後2年以内にマイホームを
売却した場合などの譲渡所得の課税の特例等
(3,000万円の特別控除など)を受けていない。
などです。
この条件に当てはまれば 住宅ローン控除を10年間
借入の年末残高の1% 上限40万円の還付を受けることが出来ます。
さらに 住宅を購入の時に 消費税を10%支払っていれば、
「特定取得」となり 上記の10年に加え
11年~13年目は
① 年末残高[上限4,000万円]×1%
② (住宅取得金額-消費税額[上限4,000万円])×2%÷3
を選択する事が出来ます。
消費税が 10%になってから住宅を購入した方の為の
優遇処置といったところでしょう。
それから忘れてはならないのが 「すまいの給付金」
です。
これも消費税率が引き上げられた事による負担を
軽減するための制度です。
ここでは、消費税が10%になった
令和1年10月から令和3年12月までの例を紹介します。
給付の対象となるのは
住宅ローンを利用して購入した方の収入の目安が775万円以下である。
実際は都道府県民税所得割額によって判定します。
給付額は 国土交通省の[すまいの給付金]
のホームページでシミュレーションが出来ますので
確認をしてみて下さい。
住宅ローンを利用しないで購入の場合は
年齢が50歳以上である。
という条件が付きます。
住宅ローン控除と違い、ローンで購入しなくても
給付を受ける事が出来ます。
条件に当てはまりますと 最高50万円の給付があります。
住宅を購入すると 不動産取得税も課税されます。
不動産取得税に関しては、本ブログ 8月9日掲載の
「不動産取得税の納付」を参考にして下さい。
なにかと物入な時にはありがたい給付金ですが
申請をしないと給付されません。
準備する書類は国土交通省の「すまいの給付金」の
ホームページに詳しく掲載されています。
申請の時期も限られていますので、
住宅購入をお考えの方は、参考にしてみて下さい。