2020年2月8日 1:49 am

1月も終わり、2月に突入しました。いよいよ確定申告が目の前に迫ってきました。

 

我々の業界も忙しい時期になります。牧会計事務所 所長の牧です。

 

久しぶりの投稿になります。

 

今回は、サラリーマンの確定申告についてお話します。

 

サラリーマンの方は、会社で年末調整をしますので確定申告をすることはありません。確定申告をするとすれば、ほとんどが医療費控除と住宅借入金等特別控除の還付申告だと思います。

 

 

 

今回はそのふたつの注意点を説明します。

 

1. 医療費控除について

 

 

 

 

 

① 医療費控除は税金の還付なので、源泉所得税が0円の方は還付するものはありません。

 

② 1月1日から12月31日までの医療費を1年間の区分とします。

 

③ 医療費は、本人、生計を一にする配偶者、親族が支払った合計を一番、源泉所得税の多い親族から控除する方が得になります。

 

④ 医療費控除額は、医療費の合計額から10万円と総所得金額の5%のどちらか低い金額を控除した金額(最高で200万円)です。

 

⑤ 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

 

 

 

2. 住宅借入金等特別控除について

 

 

 

 

① 贈与による取得、又は取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得は、この特別控除の適用はありません

 

 

② 新築又は取得の日から6か月以内に居住して、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいることです。

 

③ この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であることです。

 

④ 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が居住用でなければなりません。

 

⑤ 新築又は取得のための一定の借入金は、10年以上の分割した返済でなければなりません。

 

⑥ 控除額や控除期間は居住した年分により違うので注意してください。

 

⑦ 住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続は、控除を受ける最初の年分と2年目分とでは異なります。 最初の年分は確定申告をします。2年分以降は年末調整でこの控除の適用を受けることが出来ます。

 

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