2020年2月14日 10:50 am

今日2月14日はバレンタインデーです。私も心優しい女性スタッフから義理チョコを頂きました。もらえるということは有難いことです。

 

大変うれしかったです。

 

牧会計事務所 所長の牧です。

 

バレンタインデーにチョコレートをもらった場合に贈与税はかかるのでしょうか?

 

バレンタインデーにチョコレートをもらう行為は広く一般的なことなので、もらうものがチョコレートである限り贈与税の対象にはなりません。

 

この世に存在するかどうか分からないですが、150万円のチョコレートを貰ったとしても、そのものがチョコレートである限り贈与税はかからないでしょう。もし、かかるとすると150万円から110万円を控除した40万円の10%が贈与税になります。

 

 

チョコレートではそれほど高額なものは存在しないですが、婚約指輪はどうでしょうか?

 

税法では次のような取り決めがあります。”個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で社会通念上相当と認められるものには贈与税の支払義務は生じない”

 

常識の範囲内の婚約指輪である限り贈与税はかかりません。

 

しかし、芸能人やスポーツ選手が婚約した時に、イメージにあしらわれた特注のリングで何千万円もするものを贈ったと時々話題になります。この場合でも贈与税がかかることはないようです。

 

芸能人やスポーツ選手など贈与した額に見合った収入があるならば、社会通念上相当と認められるようです。

 

年収が400万円の人が、1000万円の婚約指輪を贈ったとすると常識的にはあり得ないことなので、この場合は社会通念上相当と認められないため贈与税がかかこともあり得ます。

 

贈与税ばなしのついでに、親から結婚資金を贈与してもらった場合はどうでしょうか?

 

結論から言うと社会通念上相当と認められる範囲であれば贈与税はかかりません。

 

それは、次のような取り決めがあるからです。”夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者か生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは課税されない”

 

社会通念上相当と認められるラインや通常必要と認められるラインは、非常に線引きが難しく、我々税理士でも悩むことが多いところです。

 

税務調査でも度々指摘されることがあり、注意が必要になります。

 

色々な事例がありますので、お困りの際は牧会計事務所に是非とも、ひと声おかけください。

 

 

 

 

 

 

 

 

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