2月も終盤を迎えました。我々の仕事も確定申告時期のピークを迎え、忙しい日々を送っています。インフルエンザに花粉症、さらに今年はコロナウイルスの恐怖におびえながら体調管理をしっかりしなければならないと思っています。
牧会計事務所 所長の牧です。
令和2年の税制改正でまた大きな改正が出てきそうです。
本年10月から居住用賃貸建物に係る消費税の仕入れ税額控除が出来なくなりそうです。
100%居住用賃貸建物を購入して不動産賃貸業を始めた場合、居住用の家賃は消費税が非課税なので、課税売上割合は0%になるため居住用賃貸建物に係る消費税は仕入れ税額控除が出来ません。
しかし、居住用賃貸建物と金取引等を利用して課税売上割合を100%に近づけ、居住用賃貸建物の消費税を還付するスキームが横行するようになりました。それを完全に封じるために今回の改正があるようです。
法人が資産運用目的で1億円の居住用賃貸建物を購入した場合、もともとの法人の課税売上が2億円で、居住用賃貸建物の家賃収入が1000万円だとすると課税売上割合は95%以上になります。
従来ですと、居住用賃貸建物1億円に係る消費税1000万円の全額が仕入れ税額控除できました。それが今回の改正でまったく出来なくなります。
居住用賃貸建物を会社の事務所として貸した場合はどうなるのでしょうか?住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物かどうかは、建物の取得時の契約内容、構造等の実態で判断されるようです。
例えば賃貸建物の室内に人の居住用に使う浴槽などがあれば、その建物は構造的に見て居住用賃貸建物とされ、仕入れ税額控除が適用できなくなります。
たとえ事務所として使っていても仕入れ税額控除の適用が出来なくなります。
居住用賃貸建物でも住宅に供しないことが明らかな部分は控除の対象とされます。
例えば、居住用賃貸建物の1階部分が店舗や事務所用の造りになっている場合は、その1階面積に対応する金額が控除の対象になるようです。
また、3年以内に住宅以外の事務所等として一部を事業に転用したり、建物を譲渡したりした場合にはそれまでの貸付や譲渡の額をもとに計算した金額を仕入れ税額控除の対象として税額控除の加算調整が認められようです。