最近は、コロナウイルスの話題ばかりになってきています。どこどこで感染者が出たとの報道があるたびに、ウィルス感染者をまるで犯罪者のように扱う書き込みが見当たります。だれもがかかりたくてかかったわけではありません。早く収束してもらいたいものです。不幸にも感染した方々の早いご回復を祈るばかりです。
牧会計事務所 所長の牧です。
確定申告も終盤戦になりました。今回は土地の譲渡所得についてお話します。
1. 譲渡所得の時期
譲渡の時期は、原則として引き渡した日となります。多くの場合は最終のお金の決済をした日になります。しかし、納税者の選択により契約効力の発生した日を譲渡の時期とすることもできます。注 所得税基本通達36-12に規定しています。
2. 譲渡価額
基本的は実測で計算した金額になります。注意点は、不動産売買の際に、未経過期間に対応する固定資産税相当額として受ける金銭は譲渡価額に含めなくてはなりません。譲渡の際の固定資産税は税金ではなくて、譲渡代金の一部になります。
3. 取得費
取得費が分かる場合・・・ 取得費とは、資産の取得に要した金額に設備費と改良費の額の合計額になります。
・土地や建物を購入したときに納めた登録免許税、印紙税、不動産取得税は業務の供される 場合には、これらの税金は取得費に入りません。
・借主がいる土地、借主を立ち退かさせるために支払った立ち退き料は取得費に含まれます。 。
・土地の埋立て土盛り、地ならしするため支払った造成費は取得価額に含まれます。
・土地の取得の際に支払った土地の測量費
取得費が分からない場合・・・親から譲りうけた土地を売る場合に、取得費が分かない場合があります。
この場合は簡便に譲渡代金の5%を取得費にできます。
4.譲渡費用
譲渡費用は、仲介手数料、収入印紙などになります。
5.所得税計算
土地等の所得税は、他の所得(総合所得)とは別に計算します。税率も総合所得と違います。
所得税率は15%になります。
譲渡所得は納税者に有利になる特例があります。住居の場合には3000万円控除や買換え特例もあります。
土地等を売却した場合には牧会計事務所事務所にご相談ください。
注 36-12 山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする。ただし、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日(農地法第3条第1項《農地又は採草放牧地の権利移動の制限》若しくは第5条第1項本文《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限》の規定による許可(同条第4項の規定により許可があったものとみなされる協議の成立を含む。以下同じ。)を受けなければならない農地若しくは採草放牧地(以下この項においてこれらを「農地等」という。)の譲渡又は同条第1項第6号の規定による届出をしてする農地等の譲渡については、当該農地等の譲渡に関する契約が締結された日)により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。(平3課資3-1、課所4-5改正、平21課資3-8、課個2-24、課審6-23改正)