前回の投稿から1週間経ちましたが、コロナウィルスの猛威はとどまることを知りません。
日本での感染者は爆発的に増加していませんが、世界では、特に欧州の増加が凄まじいものになっています。
イタリアのコロナウィルスの死亡者数4000人を超え、ついに中国を抜いてしまいました。早く収束をして欲しいと願うばかりです。
牧会計事務所 所長の牧です。
前に消費税簡易課税制度選択届出書等の提出期限についてブログで書きました。提出期限は受けようとする課税期間の初日の前日までに提出しなくてはなりません。申告期限とは違い日曜日、祝日の翌日ではないと説明しました。
新型コロナウィルス感染症の影響で、法人が提出する申告期限は、一定の要件を満たせば国税通則法の個別指定等で延長はできるのですが、各種届出書の提出は延長できるのでしょうか?
国税通則法で延長されない消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書の提出期限は、原則、簡易課税制度を受けたい(やめたい)課税期間の初日の前日ですが、消費税法には特例が設けられています。
その特例とは、やむを得ない事情により、同届出書を所定の期日までに提出できなかった場合と災害その他やむを得ない理由により、災害等発生日の属する課税期間につき同制度の適用の変更が必要な場合に期日後の提出でも本来の期日までに提出したものとみなされます。
これらの特例を受けるには、税務署長の承認を得るための申請が必要になります。やむを得ない事情又は災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2カ月以内に同届出書と特例承認申請書を提出すれば適用ができます。
新型コロナウィルス感染症の影響で申請が承認されるかどうかは、従業員の状況や被害の程度など個別事情で判断されるとのです。
なお、災害その他やむを得ない理由の特例を受けることができれば、簡易課税を選択する際の3年縛りや原則課税に戻る際の2年縛りの適用はありません。
コロナウィルスで甚大な被害を受けている飲食店、宿泊施設等は売上が大きく落ちこんでいます。消費税の簡易課税制度選択を選択した方が有利になるケースが出てくる可能性があります。一度試算してみて届出の検討をしてみてください。