2020年3月27日 9:00 am

おはようございます。

お久しぶりです。牧会計事務所の中山です。

 

 

新型コロナウイルス感染症の一日も早い収束を願うばかりです。

 

例年3月15日は申告所得税の申告期限ですが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、

確定申告の申告期限・納付期限(申告所得税)が令和2年3月16日(月)から令和2年4月16日(木)まで延長されました。

これに伴い、申告所得税の振替納税の振替日も令和2年4月21日(火)から令和2年5月15日(金)に延長されました。

【個人事業者の消費税の申告期限も令和2年4月16日(木)に、振替日も令和2年5月19日(火)にそれぞれ延長されました。】

 

申告・納付期限が延長になったことに伴い、所得税の青色申告承認申請など、申請、届出、請求手続の一部も期限延長の対象となっております。

(国税庁のホームページに主なものが掲載されています)

 

人生には、誕生祝、七五三、成人式など、区切りやけじめの時期がありますが、税務手続に関する書類にも提出時期があります。

税務手続に関する書類の提出時期は、到達主義と発信主義の二通りあります。

 

原則として、税務官庁に税務手続に関する書類が到達した日が、書類の提出日となります(到達主義)

 

納税申告書(添付書類、関連して提出する書類を含む)や提出期限に具体的な制約がある書類(後続の手続に影響を及ぼすおそれのある書類を除く)については、その書類が郵便や信書便により提出された場合、その郵便物や信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされます。(発信主義)

 

では、電子申告(e‐Tax)を行った場合の提出日はいつになるのでしょうか?

 

 

「電子情報処理組織を使用して行われた申請等は、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす」という法律があります。

したがって、電子申告で送信された申告等データは、国税庁の受付システムのファイルに記録された時が提出日とみなされます。

 

通常期のe‐Taxの利用時間は、月曜日から金曜日(休祝日及び12月29日~1月3日を除く)24時間(メンテナンス時間を除く)利用できます。

送信されたデータが国税庁のファイルに記録されるまでの時間は、通常大きな差は生じないと考えられます。

 

しかし回線の混み具合などにより、送信時刻と受付時刻が大きく異なる可能性もあります。

万が一を考え期限に余裕をもった送信が必要です。

 

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