2020年3月30日 9:00 am

毎日のように、主に大都市部でコロナウイルスの集団感染が発生しています。

 

名古屋市名東区

牧会計事務所の佐藤です。

 

愛知県内では3月末に入り、集団感染はおそらく起きていないと思われますが、

それでも毎日感染者が増加しています。

 

前回記事でコロナウイルスの影響を受ける事業者向けの貸付制度をご紹介しましたが、

今回は、政府・地方自治体が行っているコロナウイルス関連の助成金のうちいくつかをご紹介します。

 

 

 

<雇用調整助成金>

https://www.mhlw.go.jp/content/000612660.pdf

 

・概要

コロナウイルスの影響で、労働者に対して一時的に休業・教育訓練又は出向を行い、労働者 の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成

 

・対象

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

※その他、雇用保険の適用事業所である事、

最近1か月の生産指標が前年同期に比べ 10%以上減少した場合等、各種条件があります。

 

・助成内容

対象労働者1人1日当たり 8,330円が上限です。(令和2年3月1日現在)

(休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の 賃⾦相当額、出向を⾏った場合の出向元事業主の負担額に対する助成率は

大企業で1/2、中小企業で2/3となります)

 

対象事業所の確認、申し込み等は、最寄りの労働局までお尋ねください。

 

 

 

<小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

 

コロナウイルスの影響により、臨時休校等を実施した小学校等に通う子供の世話のために、

労働者に対して有給を取得させた事業主に対する助成金になります。

 

・助成内容

上限8330円/日

(有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金(月収の場合は日割り))

 

対象期間は現状3月末までですが、助成金の申請期間は6月末までです。

当施策をすでに活用されている方は、申請期間にご注意ください。

 

受付先は学校等休業助成金・支援金受付センターです。

 

なお、個人事業主向けは1日4100円/日の助成額が設定されています。

 

 

 

<テレワーク助成>

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000608839.pdf

 

・対象

新型コロナウイルス対策としてテレワークを新規で導入する中小事業主であり

労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること

 

・助成内容

テレワーク用通信機器(※)の導入・運用

 ・就業規則・労使協定等の作成・変更

 ・労務管理担当者に対する研修

 ・労働者に対する研修、周知・啓発

 ・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等

 ※ パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません

 

対象となる経費は

謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製 本費、備品費、機械装置等購入費、委託費となり、

支給は費用の1/2で、支給額の上限は100万円です。

 

 

 

この他にも各地方自治体が独自に行っている支援があります。

助成金は需給の対象であっても、当然ですが申し込みしなければ交付を受けることは出来ません。

 

ご興味のある方は、お住まいの政府、自治体の各種ホームページをチェックする事をおすすめします。

 

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