2020年4月3日 9:00 am

確定申告シーズンも終わり、

会計事務所の仕事サイクルも通常通りに戻ってきました。

今年はコロナウイルスの影響で、申告期限が4/16まで延長しましたが、

牧会計事務所では基本的に例年通りの3/15を期限に基本的に仕事を終えました。

 

名古屋市名東区

牧会計事務所の税理士 近藤です。

 

今年の確定申告で興味深い申告がありました。

 

財産分与による譲渡所得というものがあります。
長年の夫婦関係に終わりに告げる場合、最後にこの財産分与がついてくる可能性が多くの人にあるのです。

 

財産分与は長年の夫婦関係で築きあげてきた財産を分け合う作業です。
現預金、不動産等の資産をお互いの合意のもとで分け合います。

 

通常はお互いの協力のもとで築きあげてきた財産の分割であるため、財産をもらう方は贈与税の税金は発生しません。

ただし、譲り受ける財産が通常の相場より超える場合はその超える部分については贈与税がかかる可能性があります
つまり、一般的には財産分与の割合は2分の1であるため、その2分の1をはるかに超える場合は贈与税が発生します。

 

財産を渡す方も現預金等を渡しても税金は発生しないのですが、土地や建物等の不動産や株式、ゴルフ会員権等を渡した場合は譲渡所得税が発生する可能性があります。

 

不動産を売却した時の売値と買値の差額の利益に対して譲渡所得が発生するのは理解できると思いますが、財産分与は何の見返りもないのに譲った方は譲渡所得が発生する可能性があるわけです。

なんとも不思議な感じがします。

 

ただし、居住用不動産であれば、離婚成立の日前後で贈与、財産分与を行えば税金が発生しない可能性があります。

 

まずは離婚成立日前に居住用不動産を相手方に贈与すれば、

婚姻期間が20年以上であれば2000万円の贈与税の配偶者控除が使えます。
離婚日後に贈与したらこの制度は使えないので注意が必要です。

 

次に離婚日後に居住用不動産を財産分与した場合は他人に不動産を譲渡する形になるため居住用不動産を譲渡した場合の3000万円控除が使える可能性があります。
逆に離婚日前に居住用不動産を財産分与した場合は親族間の譲渡にはこの制度が使えないので、税金が発生する可能性があります。

 

夫婦になったからには末永く幸せであってほしいものですが万が一の時もありあす。
財産分与の際には様々税金が関連してくると思われますので、事前に知っておくといいと思います。

 

 

牧会計事務所では譲渡、相続に関して多数の取り扱い実績があります。

ご相談は無料ですので、お困りの方は是非ご連絡ください。

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