2020年4月8日 9:00 am

本来なら4月は入学式が行われるめでたいシーズンですが、

今年はまだ多くの学校が閉鎖されています。

 

名古屋市名東区

牧会計事務所の佐藤です。

 

そんな中、4月初めに牧会計事務所の目の前に保育園が開設されました。

保育園は厚労省の管轄であり、幼稚園や小中高校は文科省の管轄です。

保育園が閉鎖されないのは管轄による影響もあるのかもしれません。

 

さて、4月は様々な法律の施行が行われる時期でもあります。

4月から施行される税制改正を今回から2回にわけてご紹介します。

 

 

<交際費等の損金算入制度の延長>

現在特例により、中小法人は交際費額を800万円までもしくは、交際費の50%までのどちらかを損金に算入する事ができます。

この特例が2022年3月末まで延長されます。また、資本金の額等が100億円を超える大企業は損金算入制度の適用対象外となっています。

 

<少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例延長>

現在特例により、中小企業は10万円以上30万円未満の資産を一括で購入期の損金にすることが出来ます。

(本来なら10万円までの購入額のもののみ一括で損金に出来ます)

この特例も2022年3月末日まで期間が延長されます。

 

<企業版ふるさと納税の適用拡充>

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/portal/pdf/01_R2kakuzyuu-encyou.pdf

企業が地方自治体への寄付を行い、その寄付額の一部を節税に使うことが出来る制度が大幅に拡充されます。

現行では寄付額に対し、各種税率の合計30%までが控除されていましたが、4月からは倍増の合計60%が控除されます。

※内訳は上記リンク先を参照

この特例は2025年3月末までの期間となっています。

 

<オープンイノベーションに係る税制措置の創設>

オープンイノベーション促進税制とは、

青色申告の法人が、ベンチャー企業へ投資した場合に優遇税制が適用される制度です。

第4次産業革命の可能性を最大限に引き出すためには、既存の企業とベンチャー企業が連携しイノベーションによって活性化する必要があるとの考えから、優秀なアイデアや技術を持つベンチャー企業の成長を促進する目的があります。
2020年4月1日から2022年3月31日までの期間に、一定基準のベンチャー企業へ1億円以上(中小企業は1,000万円)の株式投資を行い、期末まで保有した場合に、その株式の取得価額の25%以下の金額を損金にできるものです。なお、株式取得から5年以内に譲渡した場合に益金算入となります。

 

 

次回はこれら以外の改正事項をご紹介いたします。

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