2020年4月22日 11:06 am

4月16日に緊急事態宣言が、7都府県だけでなく全国すべてに出されました。当然といえば当然です。週末の18日、19日で街が一変しました。とにかくガラガラになりました。新聞の統計によりますと、名古屋駅前では70%以上減少したそうです。

 

名東区 牧会計事務所 所長の牧です。

私が行くゴルフ場は5月10日までクローズになりました。マッサージ店も連休明けまで閉店です。私の生活の一部にも自粛の波が押し寄せています。とにかく感染しない、させないために不要不急の外出を控えるよう心がけます。

コロナ対応で色々な特例や支援策が出ています。

 

1.納税の猶予制度の特例

新型コロナウィルス感染症の影響により令和2年2月1日以後における一定の期間において納税者の事業等に係る収入が前年同時期比20%以上の減少があった場合において、その事実に基づいて一時に納税することが困難と認められるときには、納税者から納期限までにされた申請に基づき、1年以内の期間に限り納税の猶予が認められることになりました。

注1 上記の猶予には担保の提供は不要です。

注2 上記の猶予を受けた国税については、延滞税を全額免除します。

注3 一時に納税することが困難と認めらられるか否かの審査に当たっては、少なくとも向こう半年間  の事業資金を考慮に入れるなど納税者の置かれた状況に配慮し適切な対応を行うほか、収支状況等を示す書類の提出が難しい場合には口頭による説明を認めるなど柔軟な運用を行うこととします。

注4 上記の特例は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税について適用することとします。

 これから到来する納税の支払が困難な場合には、納税猶予の特例を活用をしてください。

 

 

2.消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例

新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間のうち一定の期間(1か月以上の任意の期間)において収入が前年同時期に比べ50%以上減少した事業者が、その収入が著しく減少した期間に属する課税期間において消費税の課税事業者の選択を変更する必要が生じた場合において、その課税期間の確定申告書の提出期限までにその必要が生じた旨の申請書を提出し、承認を受けたときは、その選択の変更が認められます。承認を受けたときは、課税事業者を選択した場合の2年間の継続適用要件などは適用しません。

 

 消費税の免税事業者で売上が減少したため、消費税の還付受けれる場合は活用してください。

 

他にも色々な支援策があります。ブログでも紹介していきますが、お困りのときは是非、牧会計事務所にご連絡ください。

 

Categorised in: ,