2020年4月22日 3:50 pm

全国に緊急事態宣言が発令されてから1週間が経過しました。

 

名古屋市名東区牧会計事務所の佐藤です。

 

これに伴い、各自治体で休業協力金が支給されます。

愛知県では4/17から緊急事態宣言の一応の期間である5/6まで、休業を行った対象店舗、業種に対し50万円が支給されます。

※少なくとも4/23から休業をお願いしますと案内されています。休業協力金を受けられる方は、4/23までに休業を始める必要があります。

 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryoku2.html

 

 

休業協力金の支給要件等をご紹介いたします。

 

<対象施設>

・遊興施設等、運動施設、遊技施設、劇場等、集会・展示施設、文教施設

・下記の施設 (※緊急事態宣言の発令により、床面積1000㎡以下の制限が撤廃されました)

大学・学習塾等 、博物館等、ホテル・旅館等、商業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を 営む店舗)

飲食店(20時以降の営業を行っている店舗は20時以降の営業の休止)

 

<支給対象者>

休業要請と営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業(個人事業主を含 む)等が、休業の要請等に全面的な協力を行った場合に支払われます。

 

<支給額>

1事業者当たり50万円

 

<支給要件>

休業協力要請期間中(2020年4月17日から5月6日までの期間)に休業等の要請に全面的にご協力いただいた中小企業及び個人事業主が対象となります。

飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含む。)
・全面的な協力とは、休業協力要請の全期間(4月17日から5月6日までの期間)、要請に応じて休業等を行っていただくことが基本です。ただし、4月17日は調整等を念頭に置いて弾力的に対応することとし、営業の実績があっても構いません。

 

<申請方法>

申請受付期間
2020年5月中旬~6月中(予定)

申請に必要な書類(予定)
1) 協力金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入)
2) 営業実態が確認できる書類
(例)確定申告書の写しのほか、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写し など
3) 休業の状況が確認できる書類
(例)事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し など
4) 誓約書

 

資料は郵送か持ち込みかの記載が今のところないため、提出方法・提出先については確認が必要です。

 

 

例外事項もあります。

支給対象となるかどうかのQ&Aを記載します。

 

・もともとの営業時間が、9時から 17 時までの喫茶店です。自分の飲食店も、営 業時間を短縮すれば、協力金の支給対象になりますか?

支給対象にはなりません。 営業時間短縮を要請する趣旨は、夜間の営業を控えていただくことにありますので、 もともと5時から 20 時の範囲内で営業している飲食店は休業要請の対象外で、協力 金の支給対象外です。また、終日休業した場合も対象外です。

 

・理髪店、美容院は協力金の対象となりますか?

理髪店、美容院は休業要請の対象施設ではないため、協力金の支給対象外です。

 

・夜間営業している飲食店が夜8時以降はテークアウトサービスのみに切り替え て営業を継続した場合は、協力金の対象となりますか?

→支給対象となります。

 

・毎週月曜から水曜は午後8時まで、木曜から日曜は午後 11 時までの営業時間で 居酒屋を経営しています。営業時間を毎日午後8時までに短縮すれば、協力金の対象 となりますか。

→支給対象となります。

 

・キッチンカーでテイクアウト専門の飲食業を行っています。飲食店と同じように休業 や時間短縮をした場合、協力金の対象となりますか。

テイクアウト専門店については、休業要請の対象外のため、協力金の支給対象外です。

 

・宴会場のあるホテルが宴会場のみ営業を停止し、ホテルの営業を継続した場合、 支給対象となりますか?

→宴会場を停止しているので、支給対象となります。

 

・フランチャイズ経営を行っているオーナーは対象になりますか。

→経営している施設が休業要請の対象施設であれば、支給対象となります。

 

 

支給の対象となる方は、是非ご活用いただきたい制度です。

 

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