大型連休が始まりました。
今年の大型連休は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、不要不急の帰省や旅行など県外への移動をやめました。
県内の移動も極力控え、やむを得ず外出するときは、「密閉」「密集」「密接」の「三つの密」を避ける行動をとりたいです。
外出自粛が続き屋内で過ごす時間が長くなると活動量が低下し、体力の低下(骨や関節、筋肉等が衰える)をまねきます。自宅で行える運動(スクワット、ヒールレイズ、片脚立ちなど)を積極的に取り入れていきたいと考えています。
また、屋外で行うウオーキングは、生活のために必要なものとされていますが、感染予防の観点から人の多いところを避け、一人で行いたいと思います。
令和2年も4か月が過ぎました。新型コロナウイルス感染症の一日も早く収束に向かっていくことを願うばかりです。
おはようございます。名古屋市名東区の牧会計 中山です。
今回は、令和2年分の所得税の確定申告についてです。
青色申告決算書を作成され65万円の青色申告特別控除の適用を受けている方は、令和2年分から適用要件が変わるので注意が必要となります。
青色申告者に対してはいろいろな特典がありますが、そのひとつに青色申告特別控除があります。所得金額から最高65万円又は10万円を控除するものです。
①65万円の青色申告特別控除
この控除を受けるための要件は次のようになっています。
(1)不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。(現金主義を選択する小規模事業者を除かれます。)
(2)これらの所得に係る取引を正規の簿記(一般的には複式簿記)の原則により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
②10万円の青色申告特別控除
この控除は、上記①の要件に該当しない青色申告者が受けられます。
令和1年分の所得税確定申告では上記のようになっていますが、令和2年分からは①65万円の青色申告特別控除の控除額が55万円に引き下げられます。
ただし、①の要件をみたし、以下のいずれかに該当する方は65万円の青色申告特別控除額の適用を受けることができます。
〇e―Taxを利用して申告書及び青色申告決算書を提出する。
〇電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ、電子帳簿保存の認証申請書を税務署に提出する(令和2年分に限っては令和2年9月30日まで提出可)。[一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存できる制度です。この制度の適用を受けるには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。原則として課税期間の途中から適用することはできません。]
電子帳簿保存への移行は申請書を税務署に提出する期限にお気を付けください。