感染拡大が終息しつつあるのでしょうか?愛知県では新たな感染者が0人の日があります。東京でも40人以下の日が続いています。このまま終息して、経済活動が早く復活してくれることを願います。
しかし、まだ油断は出来ません。宣言が解除されるまで自粛に努めたいと思います。
牧会計事務所 所長の牧です。
3週間ほど前にコロナ対応の柔軟な特例の前編を報告しましたが、今回は続きを報告いたします。
法人税の申告期限の延長
国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により、法人が期限内申告等を行うことが困難な場合について個別により申告期限の延長を認めています。
個別延長が認められるやむを得ない理由
1. 次のような事情で、企業において通常の業務体制が維持できない状況が生じた場合
(1)経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当期間、閉鎖しなければならなくなったこと
(2)学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
2. 税理士(事務所の職員を含む。)が感染症に感染したこと
3. 従業員等の中に、次のような方がいることで、通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるをえないこと、取引先等においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず期限までに申告が困難なこと
(1)体調不良により外出を控えている方
(2)平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方
(3)感染防止拡大のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方
(4)感染拡大防止のため外出をひかえている方
4. 感染症の拡大防止のため定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じた場合
やむを得ない理由はあくまで具体例です。企業により期限内に申告が出来ない理由は様々あります、新型コロナウイルス感染症に関連して期限までに決算や申告ができない理由があれば、個別な延長を柔軟に認めるということです。
賃料の減免した金額は寄付金に該当しない
新型コロナウイルス感染症の影響により、テナント経営者が売上の急減したテナント賃借人からの要望を受けて、賃料の減額を行った場合で、賃借人が新型コロナウイルス感染症の影響に関連して収入が減少し、事業継続が困難になったこと、又は困難となる恐れがあるなど一定の条件を満たす場合、減額分の差額については寄付金に該当しない。
法人税では一般の寄付金は全額が損金にならない場合があります。減額分の差額が寄付金になると全額損金にならない分は税金対象になってしまいます。
このほかに柔軟な特例が出ましたら随時に報告いたします。