2020年5月20日 1:35 am

5月14日に39県で非常事態宣言が解除されました。愛知県もその対象になりました。これで経済活動が緩やかですが始まるでしょう。

 

名東区 牧会計事務所 所長の牧です。

 

営業自粛で、休業や時間短縮していた飲食店に客足が戻って活気がでてくることを願います。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により申請していた助成金も支給がはじまりつつあります。

これらの助成金は課税されるのでしょうか?

 

所得税の課税対象になるか否かはその助成金等により異なります。

 

所得税では、心身又は資産に加えられた損害につき支給される相当の見舞金は非課税とされます。

 

非課税とされるもの・・・住民基本台帳に記録されている者一人につき10万円が支給される特別定額給付金。子育て世帯への臨時特別給付金。 企業主導型ベビーシッター利用支援事業の特例措置における割引券。東京都のベビーシッター利用支援事業における助成金などです。

 

 

それに対して。事業者の収入が減少したことへの補償や、賃金の支出の補填を目的に支給されるものなど、業務上の取引に関連して支給される助成金等は、事業所得等として課税対象になります。

 

課税されるもの・・・小学校休業等対応助成金。小学校休業等対応支援金。雇用調整助成金。持続化給付金。東京都の感染拡大防止協力金などです。

 

助成金の受給がありましたら課税になるか非課税になるか確認をお願いします。

 

最近、全く品薄でしたマスクの供給が緩和されつつあります。1枚10円程度のマスクが100円近くまで高騰していましたが、30円位で手に入れることが出来るようになりました。

このマスクや消毒液などの消耗品の購入費用は、それらの消耗品を使用した事業年度で損金算入することになります。事業年度末時点で未使用の消耗品は貯蔵品として在庫計上しなくてはなりません。

 

 

しかし、上記の取り扱いとは異なり、会社が新型コロナウィルス感染症を防止するために購入したマスクや消毒液の費用は、在庫分を含めて購入時に一括で損金算入できます。

 

これは、非常用食料品の購入費用は購入時に一括で損金算入されるのを受けて、新型コロナウィルス感染症拡大に備えて購入したマスクなども、災害に備えて購入した非常用食料品の費用に類似するものであるので、購入時に一時の損金として処理できるのです。

 

とはいえ、これは社会通念上相当と認められる量に限られます。事業年度終了間際に何十万枚のマスクなどを購入した場合には注意が必要です。利益を不当に抑えるためと判断されれば、一括での損金算入は否認されます。

 

あくまで適量でお願いします。

 

 

 

 

 

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